○阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成20年12月19日

条例第33号

(設置)

第1条 健全なスポーツ活動を通じて市民の健康の保持及び福祉の増進に寄与するため、本市に土成中央ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿波市土成中央ゲートボール場

阿波市土成町吉田字一本松の二39番地1

(管理)

第3条 ゲートボール場の管理は、市長が行う。

(使用の許可)

第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ゲートボール場の使用を許可するときは、目的、範囲、期間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可せず、又はその入場を拒み、若しくは退場させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備、器具等を破損し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき、又は市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 ゲートボール場の使用料は、市内在住者及び市内在住者が構成員の2分の1以上を占めている団体の使用は、1コート1日につき200円とする。ただし、市外からの使用の場合は、1コート1日につき520円とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は使用の許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 市において緊急に使用しなければならない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、ゲートボール場の使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が故意又は過失により施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の免責)

第11条 この条例の規定に基づく処分により、使用者に生じた損害に対しては、市長は一切その賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)

16 第18条の規定による改正後の阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する条例第6条ただし書の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。

阿波市土成中央ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成20年12月19日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)