○阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則
平成19年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号。以下「条例」という。)第6条及び別表の規定に基づき、阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の額が日額、月額又は年額で定められている特別職の職員が勤務しないときは、市長が別に定める場合を除き、その報酬の全部又は一部を支給しない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月1日規則第23号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第20号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月18日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月18日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月1日規則第21号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
福祉事務所嘱託医 | 日額 | 20,000円 |
教育支援センター(適応指導教室)カウンセラー | 1時間 | 6,300円以内 |
学校医及び学校歯科医 | 管理手当 月額5,000円 ただし、原則として複数の学校の学校医として委嘱されていても上記の金額とする。また、4校以上でかつ2つ以上の中学校区の学校医として委嘱されている場合は、管理手当に中学校数を乗ずる。 | |
検診出務手当 1検診 12,000円 ただし、学校医が行った定期検診数に検診出務手当を乗ずる。 | ||
健康診断実施手当 1人 170円 ただし、定期検診時に検診した人数を乗ずる。 | ||
学校薬剤師 | 管理手当 幼保連携型認定こども園 年額30,000円 小学校 年額52,000円 中学校 年額52,000円 ただし、複数校を委嘱されている場合は、管理手当に学校数を乗ずる。 | |
非常勤の顧問及び参与で、専門的な知見を有する者のうちから市長が委嘱するもの | 日額 | 20,000円 |