○土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年12月22日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例(平成18年阿波市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第3条 活力工房の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月30日から翌年1月3日まで
(利用の許可の変更)
第5条 前条に規定する利用の許可を受けた者は、うどんの手打ち体験(以下「体験」という。)を行うことができなくなったとき、又は利用日を変更して当該体験を行う場合は、うどんの手打ち体験利用許可申請書を添えて、利用日の2日前までに市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、活力工房の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月5日から施行する。