○土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月22日

規則第71号

(開館時間)

第2条 土成地域資源活力工房(以下「活力工房」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者に活力工房の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下次条から第5条において同じ。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 活力工房の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週木曜日。ただし、木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月30日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の5日前までに、うどんの手打ち体験利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可の変更)

第5条 前条に規定する利用の許可を受けた者は、うどんの手打ち体験(以下「体験」という。)を行うことができなくなったとき、又は利用日を変更して当該体験を行う場合は、うどんの手打ち体験利用許可申請書を添えて、利用日の2日前までに市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 活力工房を利用する者は、条例及びこの規則を遵守し、適正な利用に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、活力工房の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月5日から施行する。

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土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年12月22日 規則第71号

(平成19年1月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年12月22日 規則第71号