○土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例
平成18年12月22日
条例第64号
(設置)
第1条 都市生活者との交流を深めることにより農村地域への理解を促進し、食文化の体験をとおして農村の活性化を図るため、土成地域資源活力工房(以下「活力工房」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 活力工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 土成地域資源活力工房
(2) 位置 阿波市土成町宮川内字平間28番地2
(指定管理者による管理)
第3条 活力工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条の規定により指定管理者に活力工房の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 観光情報及び地域情報の発信
(2) 飲食物及び物品の販売
(3) 地域の特産品の展示及び販売
(4) うどんの手打ち体験の受付及び指導
(5) その他活力工房の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところにより活力工房の管理を行わなければならない。
(体験利用の許可)
第6条 うどんの手打ち体験をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(体験利用の制限)
第7条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、うどんの手打ち体験を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあると認められたとき。
(4) その他活力工房の管理運営上支障があると認められたとき。
(体験料)
第8条 うどんの手打ち体験をしようとする者は、別表に掲げる体験料を納めなければならない。
3 前項の体験料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(体験料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、体験料を減額し、又は免除することができる。
(体験料の不還付)
第10条 既納の体験料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 活力工房を利用する者は、利用に当たって、その施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月5日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)
8 第22条の規定による改正後の土成地域資源活力工房の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
うどんの手打ち体験 | 体験料 |
うどん1玉(4人分) | 1,360円 |
注 うどんの手打ち体験は、許可制とする。