○阿波市高齢者支援事業利用料徴収規則

平成18年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市高齢者支援事業利用料徴収条例(平成18年阿波市条例第32号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、阿波市高齢者支援事業の利用料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 条例第3条第1項の額は、別表に掲げるとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業等

利用料の額

備考

軽度生活援助事業

30分以上1時間未満 220円

1時間以上1時間30分未満 290円

 

生活管理指導短期宿泊事業

1日当たり 680円


阿波市高齢者支援事業利用料徴収規則

平成18年3月31日 規則第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第4号