○阿波市高齢者支援事業利用料徴収条例

平成18年3月13日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市高齢者支援事業に関する条例(平成18年阿波市条例第31号)第4条の規定により阿波市高齢者支援事業を行った場合における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 利用料は、高齢者支援事業のサービスを受ける者から徴収する。

(利用料の徴収等)

第3条 市長は、利用料として規則に定める額を徴収する。

2 利用料は、高齢者支援事業によるサービス利用の都度、納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。

(利用料の減免等)

第4条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、利用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第5条 利用料を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、阿波市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿波市条例第59号)の定めるところによる。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第6条 市長は、利用料の納入につき考慮すべき事由があると認めるときは、利用料の納入期日を変更し、又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

阿波市高齢者支援事業利用料徴収条例

平成18年3月13日 条例第32号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月13日 条例第32号
令和5年12月22日 条例第17号