○市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年2月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 市場老人福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(利用の申込み)
第4条 利用許可を受けようとする者は、次に掲げる申込みをしなければならない。
(利用の許可等)
第5条 市長は、前条第1号に規定する申込みを受けたときは、口頭により通知するものとする。
(遵守の義務)
第7条 センターの利用許可を受けた者は、他人に迷惑をかけないようにするとともに、利用後は原状に回復し、清掃及び整理整頓をしなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 暖冷房装置を使用する場合の使用料 |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | ||
教養娯楽室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 各室の使用料の10分の4相当する額を加算した額とする。 |
集会室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |