○市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月8日

規則第8号

(休館日)

第2条 市場老人福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 利用許可を受けようとする者は、次に掲げる申込みをしなければならない。

(1) 条例第4条第1号及び第2号に該当する者は、市場老人福祉センター利用簿(様式第1号)に必要事項を記入して市長に申し込まなければならない。

(2) 条例第4条第3号に該当する者は、市場老人福祉センター利用申込書(様式第2号)により市長に申込まなければならない。

(利用の許可等)

第5条 市長は、前条第1号に規定する申込みを受けたときは、口頭により通知するものとする。

2 市長は、前条第2号に規定する申込みを受けたときは、その適否を決定し、市場老人福祉センター利用許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 条例第5条第1項の規定に基づき指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第6条の規定により、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(遵守の義務)

第7条 センターの利用許可を受けた者は、他人に迷惑をかけないようにするとともに、利用後は原状に回復し、清掃及び整理整頓をしなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

室名

午前

午後

夜間

暖冷房装置を使用する場合の使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

教養娯楽室

1,100円

1,100円

1,100円

各室の使用料の10分の4相当する額を加算した額とする。

集会室

1,100円

1,100円

1,100円

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市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月8日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)