○市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第108号

(設置の目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、阿波市に居住する老人に対し、各種相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上及び老人福祉の発展に寄与するため、市場老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市場老人福祉センター

阿波市市場町興崎字北分60番地

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人及び老人家庭の各種相談

(2) 老人の教養の向上及び娯楽の場所の提供

(3) 老人の生きがい高揚のための各種講座及び教室の開設

(4) その他老人福祉の増進に必要と認められる業務

(使用の範囲)

第4条 センターを使用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する65歳以上の者

(2) 市内の福祉に関係のある各種団体

(3) その他市長が使用させることを適当と認めた者

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはセンターの使用を拒否し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び附属設備又は備付けの器具類をき損し、又は滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第4条第3号に該当する者は、別に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項ただし書の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者が建物又は備品等に損害を与えたときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(職員及び管理人)

第8条 市長は、センターの管理並びに設置目的を達成するための必要な職員及び管理人を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第9条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び付属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 第3条に掲げる業務

(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成30年2月27日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

市場老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第108号

(平成30年4月1日施行)