○阿波市政治倫理審査会条例

平成17年12月26日

条例第194号

(設置)

第1条 阿波市議会議員政治倫理条例(以下「政治倫理条例」という。)の適正な運用及び阿波市行政の公正かつ公平な運営を図るため、阿波市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 政治倫理条例第5条第1項の規定による審査の請求に係る審査に関すること。

(2) 阿波市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の確立を図るため必要な事項。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから市長が議会と協議の上委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市民(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項に規定する選挙権を有する者に限る。)

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱されるまでその職務を行う。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、自己若しくは配偶者若しくは三親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接に利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開する。ただし、審査会が特に必要があると認めるときは、公開しないことができる。

(市民の調査の請求に係る調査等)

第6条 市長は、阿波市議会議長(以下「議長」という。)から政治倫理条例第5条第2項の規定により審査請求書等の写しの送付を受けたときは、遅滞なく、審査会に審査を求めなければならない。

2 市長は、議員に係る政治倫理条例第7条第1項に規定する審査結果の文書(以下「審査報告書」という。)の提出を審査会から受けたときは、その写しを速やかに議長に送付しなければならない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、前条に規定する調査のため必要があると認めるときは、当該審査の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)に対し、資産に関する資料その他必要な資料の提出を求めることができる。

2 審査会は、調査審議のため必要があると認めるときは、対象議員その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。この場合において、対象議員は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

3 審査会は、対象議員又は関係人が前2項の規定による調査に協力せず、又は虚偽の内容を報告したときは、その旨を議長に報告しなければならない。この場合において、議長は、その旨を公表する等必要な措置を講ずるものとする。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、対象議員又は政治倫理条例第5条第1項の規定による審査の請求をした者(以下「審査請求者」という。)から申立てがあったときは、当該対象議員又は審査請求者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前条第2項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、「対象議員」とあるのは、「対象議員又は審査請求者」と読み替えるものとする。

(意見書等の提出)

第9条 対象議員又は審査請求者は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、企画総務部企画総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月25日から施行する。ただし、第2条及び第6条から第9条までの規定中、議員の調査審議に係る部分は、政治倫理条例の施行の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市政治倫理審査会条例

平成17年12月26日 条例第194号

(平成26年4月1日施行)