○阿波市議会議員政治倫理条例施行規則
平成17年12月26日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市議会議員政治倫理条例(平成17年阿波市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(団体等及び長の範囲)
第2条 条例第4条第6号に規定する団体等とは、阿波市から活動及び運営に対し助成を受けている全ての団体をいう。ただし、その団体が公共の福祉を目的とし、かつ、その長が金品その他便宜供与も含み、その職に帰する一切の報酬を受けていない場合を除く。
2 新たに議員となった者については、条例第4条第1項第6号の規定は、その団体等の長の残任期間は、適用しない。
2 前項の審査請求書には、審査請求をしようとする市民又は議員が署名及び押印をしなければならない。
(審査請求書の受理後の手続)
第4条 議長は、条例第5条第1項の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し審査請求をした市民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求書が、条例第5条第1項に規定する条件を満たしていないとき。
(2) その内容が、審査請求をすることができない対象についてしたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項又は審査請求書に添付すべき資料に不備があるとき。
4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした市民又は議員の代表者に書面により通知しなければならない。
(開催請求書の受理後の手続)
第6条 議長は、条例第9条の説明会を開催することを決定したときは、開催予定日の14日前までに、当該説明会を開催すること並びにその日時及び場所を市民に周知させるための広報を行うとともに、その決定が市民による開催の請求に基づくものであるときは、当該請求をした市民の代表者に通知しなければならない。
(調査報告書の閲覧)
第7条 条例第11条第3項の規定による審査報告書の写しの閲覧請求は、議長が審査会から当該審査報告書の送付を受けた日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日)からすることができる。
2 条例第11条第3項の規定による閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 審査報告書は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 審査報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限の特例)
第9条 議員が条例の規定に基づきしなければならないこととされている行為に係る期限又は期間の末日が休日に当たるときは、その日後において最初の休日でない日をもってその期限又は期間の末日とみなす。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。