○阿波市議会事務局設置条例

平成17年4月15日

条例第182号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、阿波市議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に、次の職員を置き、議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は、阿波市職員定数条例(平成17年阿波市条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年4月15日から施行する。

阿波市議会事務局設置条例

平成17年4月15日 条例第182号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年4月15日 条例第182号