○阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例
平成17年4月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、阿波市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は564人とし、その区分は別表第1のとおりとする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上65歳未満の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
3 団長は、団員に対し、懲戒処分を行った場合は、市長に報告しなければならない。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第8条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第11条 団員は、消防団又は団員の名儀をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、阿波市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿波市条例第40号)により支給する。
(支給品及び貸与品)
第13条 団員には、別表第2に掲げるものを貸与することができる。
2 前項の物品は、大切に保管するとともに服務以外にこれを使用し、若しくは他人に貸与してはならない。
3 団員が退職又は死亡した場合、貸与品は返納しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町消防団条例(平成15年吉野町条例第6号)、土成町消防団の定員、任免、服務等に関する条例(昭和46年土成町条例第13号)、市場町消防団の設置、団員の任免、定数、服務及び給与に関する条例(昭和30年市場町条例第48号)又は阿波町消防団条例(昭和30年阿波町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年10月1日条例第58号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 定数 | |
団長 | 1人 | |
副団長 | 方面団長 | 4人 |
方面副団長 | 12人 | |
分団長 | 分団長 | 30人 |
隊長 | 1人 | |
副分団長 | 副分団長 | 59人 |
副隊長 | 2人 | |
班長 | 班長 | 72人 |
分隊長 | 2人 | |
女性消防班長 | 1人 | |
団員 | 団員 | 351人 |
隊員 | 29人(うち必要に応じて女性消防副班長を置くことができる。) | |
女性消防班員 |
別表第2(第13条関係)
役職名 品名 | 団長 | 方面団長 | 方面副団長 | 分団長・隊長 | 副分団長・副隊長 | 班長 | 団員 | |||
班長・分隊長 | 女性消防班長 | 団員 | 隊員 | 女性消防班員 | ||||||
制服一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
制帽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
防寒服 | ○ | ○ | ○ | |||||||
安全靴 | ○ | ○ | ○ | |||||||
階級章 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
はっぴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
盛夏服一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
作業服一式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
消防長靴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |