○阿波市水道事業職員の給与に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第4号
(給与)
第1条 阿波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年阿波市条例第172号。以下「企業職員給与条例」という。)の規定に基づき支給する給与(企業職員給与条例第4条に規定する管理職手当は除く。)に関しては、同条例に定めるもののほか、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)及び阿波市職員の給与に関する規則(平成17年阿波市規則第29号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第2条 前条の規定にかかわらず、企業職員給与条例第3条に規定する給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(管理職手当)
第3条 企業職員給与条例第4条に規定する管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。
2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、阿波市職員の管理職手当に関する規則(平成17年阿波市規則第30号)第2条第2項及び第2条の2の規定によるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日企管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企管規程第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日企管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級  | 区分  | 
1級  | 主事補の職務  | 
2級  | 主事の職務  | 
3級  | 係長又は主任の職務  | 
4級  | 主査の職務  | 
5級  | 課長補佐の職務  | 
6級  | 課長又は主幹の職務  | 
7級  | 部長又は次長の職務  | 
別表第2(第3条関係)
組織  | 職  | 区分  | 
水道部  | 部長  | 1種  | 
次長  | 2種  | |
課長  | 3種  | |
主幹  | 4種  |