○阿波市職員の給与に関する規則
平成17年4月1日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条―第22条)
第4章 昇給(第23条―第36条の2)
第5章 給与の支給(第37条―第51条の6)
第6章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員及び職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在職年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験又は任命権者がこれに相当すると認める競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(等級別基準職務表に定める職務と同程度の職務)
第3条 給与条例第3条の2第2項に規定する行政職等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、給与条例別表第2の基準となる職務の等級区分ごとに等級別基準職務表別表第1に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合においては、その者が、決定しようとする職務の級について、級別資格基準に定める資格を有しなければならない。この場合において、その者の経験年数が、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員となった者又は第14条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合においては、市長と協議して、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数に別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) その他市長が前2号に準ずると認めるもの
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させるときは、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、在級年数が2年に満たない者についても、あらかじめ市長と協議して昇格させることができる。
第16条 職員である者が級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる基準の定のある職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、その者の資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の障害となった場合においては、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第20条 職員を一つの職から初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、級別資格基準に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格をさせ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
2 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 第20条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮してあらかじめ市長と協議して定める期間
第22条 削除
第4章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第23条 給与条例第5条第4項の規定で定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第24条 給与条例第5条第4項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 各任命権者において、前4項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
8 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第26条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(研修、表彰等による昇給の報告)
第29条 任命権者は、第27条の規定によって職員を昇給させた場合には、その都度研修、表彰等昇給者名簿を作成して、市長に報告しなければならない。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第31条 現に職員である者が号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合(第18条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を初任給として受けるべき金額に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第33条から第36条の2まで 削除
第5章 給与の支給
(給料の支給)
第37条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年阿波市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)又は勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は週休日でない日を支給定日とする。
第38条 給与期間(給料の計算期間をいう。以下同じ。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第39条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、この者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第40条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第41条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する育児休業の承認の失効等を含む。)により職務に復職した場合
(4) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年阿波市条例第28号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、専従許可を受け、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その月の給料をその際支給する。
(給与の減額)
第42条 給与条例第13条第2項の規定に基づく勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合の基準は、阿波市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年阿波市規則第27号。以下「勤務時間規則」という。)別表第3に定めるとおりとする。
2 前項のほか、任命権者が特別の理由により勤務時間規則別表第3に掲げる期間を超えて勤務しないことを承認する必要がある場合には、最小限度必要と認める日数又は時間を加算することができる。
(扶養手当の支給)
第43条 任命権者は、給与条例第11条第1項の規定による届出を受けたときは、扶養親族(異動)届(別記様式)記載の扶養親族が給与条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
第44条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度の障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 任命権者は、職員が他の者と協同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
第45条 扶養手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第45条の2 給与条例第10条の2第1項に規定する規則で定める地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合は、一般職の国家公務員に対して支給される地域及び割合の例による。
2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第47条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき別に定める規定により支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、及び宿日直手当の支給)
第48条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給割合等)
第49条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給割合は、別表第9のとおりとする。
2 給与条例第15条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。
(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第15条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 給与条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは、0)
(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数
3 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第50条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(6) 公益的法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員
2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となったもの
ア 給与条例の適用を受けるもの
イ 特別職に属する職員
ウ 地方公営企業等労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員
エ 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(3) その退職に引き続き他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となったもの
3 給与条例第24条第6項ただし書の規定で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第50条の2 給与条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定めるものは、別表第10の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第50条の3 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員となった場合において、その者に対して期末手当を支給するときは、その者がその期間内においてそれらの職員として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する職員
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 退職派遣者
3 前2項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第50条第1項第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。第51条の4第2項第2号において同じ。)職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から阿波市職員の育児休業等に関する条例(平成17年阿波市条例第36号。以下「条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(一時差止処分に係る在職期間)
第50条の4 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第50条の5 給与条例第20条の3第2項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(審査請求の教示)
第50条の6 給与条例第20条の3第5項(条例第21条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(一時差止処分に関するその他の事項)
第50条の7 前3条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第51条 給与条例第21条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務休職者及び結核休職者を除く。)
(2) 第50条第1項第3号及び第5号に掲げる職員
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第50条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の期間率)
第51条の3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第10の2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第50条第1項第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業職員として在職した期間
(3) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 休職にされていた期間(公務休職者、結核休職者及び教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は勤務(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する勤務をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第13条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、勤務しないことにつき任命権者が特に承認を与えた場合の期間は含まない。
(7) 給与条例第13条の規定により給料を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第51条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(阿波市職員人事評価実施規程(平成28年阿波市訓令第20号)第9条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の98.5
(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他任命権者の定める職員 100分の98.5未満
(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の50.25以上
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果のない職員 100分の46.75
(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他任命権者の定める職員 100分の46.75未満
6 前各項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(支給日)
第51条の6 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第11の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に定める日とする。ただし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
第6章 雑則
(給料の訂正)
第52条 職員の給料の決定に誤りがあった場合において、任命権者がこれを訂正しようとするときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。この場合においては、任命権者は、あらかじめ市長に協議しなければならない。
第53条 職員の初任給、昇格、昇給等に関し、この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ市長と協議して別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年吉野町規則第2号)、職員の給与等の支給基準に関する規則(平成2年吉野町規則第16号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和49年土成町規則第7号)、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和49年土成町規則第8号)、職員の給与に関する規則(平成12年市場町規則第6号)又は阿波町職員の給与に関する規則(平成9年阿波町規則第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 阿波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年阿波市条例第22号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について平成21年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の平成21年改正条例附則第2項第1号の月数算定)
5 平成21年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
ア 職員として在職しなかった期間
イ 休職期間(法第28条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
エ 育児休業条例第20条、勤務時間条例第15条、阿波市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年阿波市条例第190号)第3条、阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年阿波市条例第191号)第3条の規定により給料を減額された期間
オ 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
カ 減額改定対象職員以外の職員であった期間
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
ア 前項ア、イ、エ又はカに掲げる期間のある月
(平成21年改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 平成21年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象者であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。
(端数計算)
7 平成21年改正条例附則第2項第1号基礎額又は同条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
8 阿波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年阿波市条例第21号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について平成22年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。
(1) 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の平成22年改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
9 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
ア 職員として在職しなかった期間
イ 休職期間(法第28条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年阿波市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
エ 育児休業条例第20条、勤務時間条例第15条第3項、法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間、阿波市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年阿波市条例第190号)第3条、阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年阿波市条例第191号)第3条の規定により給料を減額された期間
オ 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
カ 減額改定対象職員以外の職員であった期間
(1) 平成22年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
ア 前項ア、イ、エ又はカに掲げる期間のある月
(平成22年改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
10 平成22年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。
(端数計算)
11 平成22年改正条例附則第2項第1号基礎額又は同条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
12 阿波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年阿波市条例第15号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について給与条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間である者とする。
(1) 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の平成23年改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
13 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
ア 職員として在職しなかった期間
イ 休職期間(法第28条の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年阿波市条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
ウ 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
エ 育児休業条例第20条、勤務時間条例第15条第3項、法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間、阿波市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年阿波市条例第190号)第3条、阿波市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年阿波市条例第191号)第3条の規定により給料を減額された期間
オ 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間
カ 減額改定対象職員以外の職員であった期間
(1) 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(平成23年改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
14 平成23年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。
(端数計算)
15 平成23年改正条例附則第2項第1号基礎額又は同条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成18年3月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年阿波市条例第14号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の阿波市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿波市条例第14号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における阿波市職員の給与に関する規則第25条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(阿波市職員の給与に関する規則第25条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第18条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、阿波市職員の給与に関する規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成18年4月1日規則第69号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第8条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月27日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第21号)
この規則は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第33号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第51条の5の第4項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第28号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第12号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(阿波市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市職員の給与に関する規則第50条及び第50条の3の規定は適用せず、改正前の阿波市職員の給与に関する規則第50条及び第50条の3の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成28年度の昇給に関する経過措置)
2 平成28年度の昇給については、改正後の阿波市職員の給与に関する規則第23条及び第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成28年度に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成28年度に支給する勤勉手当については、改正後の阿波市職員の給与に関する規則第51条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年6月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第4号)抄
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(阿波市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の阿波市職員の給与に関する規則第51条の5第1項及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の阿波市職員の給与に関する規則第50条第2項及び第4項の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の阿波市職員の給与に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
【行政職】
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補、定型的な業務を行う技術職・保健師・看護師・社会福祉士・栄養士・保育教諭・保育士・教諭の職務 |
2級 | 主事、経験を必要とする技術職・保健師・看護師・社会福祉士・栄養士・保育教諭・保育士・教諭の職務 |
3級 | 係長、主任、高度な経験を必要とする技術職・保健師・看護師・社会福祉士・栄養士・保育教諭・保育士・教諭の職務 |
4級 | 主査、困難な業務を行う技術職・保健師・看護師・社会福祉士・栄養士・保育教諭・保育士・教諭の職務 |
5級 | 課長補佐、局長補佐、所長補佐、園長補佐、特に困難な業務を行う技術職・保健師・看護師・社会福祉士・栄養士・防災監の職務 |
6級 | 課長、統括館長、所長、園長、室長、主幹、副所長、副園長、極めて困難な業務を行う技術職・保健師・看護師・社会福祉士・栄養士の職務 |
7級 | 理事、部長、次長、局長、会計管理者、支所長の職務 |
【労務職】
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 単純な技能労務を行う職務 |
2級 | 経験を要する技能労務職員 |
3級 | 高度な経験を要する技能労務職員 |
4級 | 特に困難な業務を行う技能労務職員 |
5級 | 技能労務職員を統括する業務職員 |
別表第2(第4条関係)
| 級別資格基準表 | |||||||
学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 別に定める | |||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 別に定める | |||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 別に定める | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 別に定める |
上段は必要在級年数、下段は必要経験年数
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
(以下人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用給実甲326別表を準用する。)
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
(以下人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第4経験年数換算表を準用する。)
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1年 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第9条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級1号給 |
別表第7(第18条関係)昇格時号給対応表
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 34 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 34 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 35 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 35 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 36 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 36 | 52 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 66 | |
88 | 38 | 53 | 53 | 80 | 67 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 67 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 68 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 68 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 69 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 69 | |
94 |
| 54 | 55 |
|
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
|
備考
この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第11条の2関係)降格時号給対応表
行政職降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7の3(第25条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員にあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第8(第32条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続き勤務しない時間についての換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による休職及び休暇 公務上の行方不明休職 派遣職員の派遣 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
専従許可による休職 | 3分の2以下 |
私傷病による休職及び休暇並びに結核性疾患による休職及び休暇 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。) |
水難又は火災の災害により生死不明又は行方不明に基づく休職(公務外) | 3分の1以下 |
刑事事件に関し起訴された場合の休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
別表第9(第49条の2関係)
支給割合 区分 | 100分の125 | 100分の135 | 100分の150 | 100分の160 |
勤務日 | 5時から22時まで (正規の勤務時間を除く。) |
| 22時から5時まで |
|
週休日、祝日及び年末年始 |
| 5時から22時まで |
| 22時から5時まで |
備考 勤務日から週休日等をまたいでの勤務の場合は、各々該当する日の支給割合とする。
別表第10(第50条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第10の2(第51条の3関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第11(第51条の6関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月10日 |
12月1日 | 12月10日 |