○阿波市水道事業職員服務規程
平成17年4月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿波市水道事業職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、管理者の権限を行う市長が阿波市水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を遵守し、上司の服務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。