○阿波市職員服務規程

平成17年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 阿波市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「課長」とは、課長、所長及び園長等をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として職務を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(帳簿、用紙等の様式)

第4条 役所事務は、別に定めるもののほか、次に掲げる帳簿又は用紙によって処理するものとする。

(1) 公務員名簿(様式第1号)

(2) 条例、規則、告示、訓令等番号簿(様式第2号)

(3) 功績者・篤行者名簿(様式第3号)

(4) 寄附者名簿(様式第4号)

(5) 証明書発行番号簿(様式第5号)

(6) 辞令原簿(様式第6号)

(7) 出勤簿(様式第7号)

(8) 休暇決裁カード(様式第8号)

(9) 時間外・休日勤務命令簿(様式第9号)

(10) 出張命令簿(様式第10号)

(11) 公印使用簿・役所日誌(様式第11号)

(願、届等の提出手続)

第5条 この訓令又は他の法令、条例若しくは規則に基づき職員が提出する身分及び服務上の願届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、課長を経由して秘書人事課長に提出しなければならない。

(新任者着任後の届出)

第6条 新たに採用された職員は、着任後3日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第7条 職員は、転居、転籍、改氏、改名その他履歴事項に変更があったときは、速やかに市長に届けなければならない。

(出勤簿の押印)

第8条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、出勤簿に押印しなければならない。

(出勤簿の整理)

第9条 出勤時限を過ぎたときは、課長は、直ちに出勤簿を徹して、出張、忌引、休暇、欠勤、遅参等を調査し、整理しなければならない。

(休暇決裁カード)

第10条 職員は、休暇の承認を受けようとするときは、休暇決裁カードによってあらかじめ手続を行わなければならない。ただし、病気休暇については、医師の診断書を提出しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によって前項の規定による手続をすることができなかったときは、休暇後最初に出勤した日に限りその休暇に対する承認を受けることができる。

(私事旅行)

第11条 父母の看病、墓参、転地療養その他の旅行のため、任地を離れようとする職員は、休暇の承認を受ける際、その理由、期間及び旅行先を記し、転地療養に当たっては、医師の診断書を添えて市長の承認を受けなければならない。

(欠勤時等の事務処理)

第12条 欠勤、休暇旅行の場合、急を要するもので完結していない文書があるときは、課長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、課長は、直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第13条 職員に正規の時間を超えて、又は休日に勤務させようとするときは、時間外・休日勤務命令簿によって所属課長がこれを命ずる。

(執務時間中の外出)

第14条 職員は、執務時間中に一時外出しようとするときは、課長にあっては所属部長の、課長以外の職員にあっては所属課長の承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第15条 職員は、転任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。)、免職又は休職の場合には、取扱事件を後任者又は上司の指名した者に引き継ぐものとする。この場合において、必要なものには、別に説明書を添付しなければならない。

2 前項の規定は、担当を転じたときに準用する。

(服務及び身分についての願届)

第16条 服務又は身分についての願又は届は、所属課長を経なければならない。

(出勤状況調査)

第17条 秘書人事課長は、毎月1回職員の出勤状況を調査して市長へ報告しなければならない。

(退庁時の心得)

第18条 職員は、退庁しようとするときは、書類帳簿を取りまとめて整理し、散逸を防ぐとともに、印章、かぎその他重要物品の保管については、特に注意を払わなければならない。

(出張命令簿の取扱い)

第19条 出張しなければならない用務があるときは、課長は、出張命令簿に出張に必要な事項を記入し、決裁を経て本人に伝達しなければならない。

(出張時の心得)

第20条 職員は、出張中、出張命令期限内に、その用務を終えることができないとき、又は用務地を変更しなければならないときは、あらかじめその理由を報告して所属部長の許可を受けなければならない。

2 特別の事情によって前項の許可を受けることができないときは、速やかにその旨を報告するとともに、帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

第21条 職員は、出張中、疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

第22条 出張したときは、帰庁後直ちにその概要を口頭で復命し、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、上司の承認を受けたときは、復命書を省くことができる。

(非常変災時の心得)

第23条 職員は、庁舎、公の施設その他市の財産又はその付近に非常変災が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。

2 課長又は公の施設の管理者は、所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。

第24条 火災その他の危難が迫ったときは、各課長若しくは所長又は公の施設の管理者は、所属職員をして、次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し、保管者を定めて保管させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書及び器具その他の物品

(3) 文書簿冊及び図書

(4) 諸機械、器具その他の物品

(非常持出の表示)

第25条 重要な書類及び物品は、「非常持出」の表示をした用具に収め、又はその旨を表示した赤紙を貼付して、非常変災に際し直ちに搬出できるよう準備しておかなければならない。

(当直)

第26条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、当直を職員以外の者に委託することができる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 閉庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日8時30分まで

(当直員)

第27条 当直員は、輪番制とし、職員1人以上をもって充てる。

(当直勤務割)

第28条 企画総務課長は、当直勤務割当表によって当直勤務割当てを定め、あらかじめ本人に通知するものとする。

(当直勤務割当ての変更)

第29条 病気、事故その他やむを得ない理由のため、当直することができない者は、企画総務課長に対し、その割当ての変更を求めることができる。

2 企画総務課長は、前項の要求に正当な理由があると認めたときは、当直勤務割当てを変更しなければならない。

(当直の交代)

第30条 当直員は、当直中発病その他の事故により当直することができなくなったときは、代直員を定めて交代することができる。

2 前項の規定により代直したときは、当直員又は代直員は、当直勤務終了後直ちに企画総務課長にその旨を届け出なければならない。

(当直の免除)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。

(1) 特別職及び管理職(主幹相当職は除く。)の職員

(2) 採用後6箇月を経ない者

(3) 満18歳未満の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、当直を不適当とする者

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第32条 当直員は、企画総務課又は先番者から次の簿冊又は物品の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、企画総務課又は次番者へ引き継がなければならない。

(1) 公印及びかぎ

(2) 公印使用簿・役所日誌

(3) 収受文書、郵便物等

(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認める事項

(当直員の事務処理)

第33条 当直員は、当直時間中、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の戸締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印及び庁舎等のかぎの保管に関すること。

(4) 急を要する事項の処理に関すること。

(5) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(巡視)

第34条 当直員は、当直中庁舎の内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(非常の場合の措置)

第35条 市内、特に庁舎近隣の火災その他非常事態が発生したときは、防護態勢等臨機の処置をするとともに、市長、副市長、企画総務部長、支所長、企画総務課長及びその他の関係職員に急報し、警戒を厳重にしなければならない。

(公印使用簿・役所日誌)

第36条 当直勤務を終えた当直員は、必要な事項を公印使用簿・役所日誌に記載し、企画総務課長へ提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の土成町職員服務規程(昭和59年土成町規程第2号)又は阿波町職員服務規程(平成16年阿波町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日訓令第43号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日訓令第23号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月18日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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阿波市職員服務規程

平成17年4月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第15号
平成17年9月1日 訓令第43号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第7号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成26年12月17日 訓令第23号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第4号
令和5年3月16日 訓令第2号