○阿波市開発事業の調整に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第103号
(目的)
第1条 この規則は、阿波市開発事業の調整に関する条例(平成17年阿波市条例第166号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の取扱いは、国及び県の委任事務についても準用するよう努めるものとする。
(事業実施の届出)
第3条 条例第4条第1項に定める届出は、次の事項について行うものとする。
(1) 事業の目的
(2) 事業を実施しようとする場所
(3) 事業の概要及び規模
(4) 事業着手及び完成予定年月日
(5) 所要事業費(2箇年以上にわたるときは各年度別の内訳)
(6) 法人にあっては、その法人の概要を説明する資料
(7) 事業を実施しようとする者の住所及び氏名
(8) その他市長が必要と認め指示した事項
(協議)
第4条 市長は、前条の規定による届出があり必要と認める場合は、阿波市開発審議会(以下「審議会」という。)において調査検討を行い、その事業が適当と認めたときは、その旨届出者に通知するものとする。
(指示又は協定)
第5条 市長は、前条の規定による調査検討の結果、事業実施について必要と認めたときは、事業を実施しようとする者に当該事項を指示し、又は協定を行うものとする。
2 事業を実施しようとする者は、前項の規定による指示又は協定を誠実に遵守しなければならない。
(地元関係者との協議)
第6条 市長は、必要と認めたときは、開発事業の実施について関係地元代表者の意見を聴くものとする。
(組織及び委員等)
第7条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市農業委員会委員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
2 委員は、再任されることができる。
3 補欠者の任期は、その前任者の残任期間とする。
第9条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第11条 会長は、諮問された事項の審議について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、建設課が行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。