○阿波市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、阿波市開発事業の調整に関する条例(平成17年阿波市条例第166号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(他の事務との関連)

第2条 市及び市の関係行政機関は、一般行政措置として必要な許認可等をしようとする場合において、条例の適用を受けることとなる開発事業に関するものについては、当該条例又はこの規則に定める協議又は承認を受けた後でなければ当該許認可等の申請をしないよう指導するものとする。

2 前項の取扱いは、国及び県の委任事務についても準用するよう努めるものとする。

(事業実施の届出)

第3条 条例第4条第1項に定める届出は、次の事項について行うものとする。

(1) 事業の目的

(2) 事業を実施しようとする場所

(3) 事業の概要及び規模

(4) 事業着手及び完成予定年月日

(5) 所要事業費(2箇年以上にわたるときは各年度別の内訳)

(6) 法人にあっては、その法人の概要を説明する資料

(7) 事業を実施しようとする者の住所及び氏名

(8) その他市長が必要と認め指示した事項

(協議)

第4条 市長は、前条の規定による届出があり必要と認める場合は、阿波市開発審議会(以下「審議会」という。)において調査検討を行い、その事業が適当と認めたときは、その旨届出者に通知するものとする。

(指示又は協定)

第5条 市長は、前条の規定による調査検討の結果、事業実施について必要と認めたときは、事業を実施しようとする者に当該事項を指示し、又は協定を行うものとする。

2 事業を実施しようとする者は、前項の規定による指示又は協定を誠実に遵守しなければならない。

(地元関係者との協議)

第6条 市長は、必要と認めたときは、開発事業の実施について関係地元代表者の意見を聴くものとする。

(組織及び委員等)

第7条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市農業委員会委員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号及び第2号の委員の任期は、その在職する期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 補欠者の任期は、その前任者の残任期間とする。

第9条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第11条 会長は、諮問された事項の審議について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、建設課が行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土成町開発事業の調整に関する条例施行規則(昭和56年土成町規則第1号)又は阿波町環境基本条例施行規則(平成11年阿波町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第103号

(平成26年4月1日施行)