○阿波市開発事業の調整に関する条例

平成17年4月1日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第10条の規定及び市の開発事業の実施基準、手続その他地域の適正な開発に関し必要な事項を定めるとともに開発事業の実施に関する調整を行うことにより、現在及び将来の市民の健康で快適な環境の確保に寄与することを目的とする。

(市、事業者及び市民の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため地域の現在及び将来にわたる基本構想並びに当該基本構想に基づく土地の合理的な利用計画を明確にし、当該計画に即応した開発と保全が図られるよう必要な規制及び誘導に努める責務を有する。

2 事業者は、その事業活動が前項の規定に基づいて定められた計画に即応し、かつ、当該事業区域及びその周辺地域における適正な生活環境を高めるものとなるよう努めるとともに市が実施する環境の保全のための施策に協力する責務を有する。

3 市民は、自ら適正な生活環境の保全に努めるとともに市が行う施策に積極的に協力して健康で快適な郷土の建設に寄与する責務を有する。

(開発事業の実施基準)

第3条 宅地、工業用地、娯楽施設用地、商業用地等の造成等、土地の区画、型質若しくは利用形態の変更をもたらす事業又は当該用地に住宅、工場、娯楽施設等の工作物を設置する事業でその開発が0.3ヘクタール以上(ただし、宅地開発については0.1ヘクタール以上)のもの(以下「開発事業」という。)を実施しようとする者は、当該事業の実施に当たって次の各号に定める基準を遵守しなければならない。

(1) 開発事業を実施する土地の区域(以下「事業区域」という。)の用途が市の計画において指定されているときは、その用途に適合していること。

(2) 道路、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する空地が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上支障がないような規模及び構造で適切に配置され、かつ、事業区域内の主要な道路に接続するように設計されていること。

 事業区域内の規模、形状及び周辺の状況

 事業区域内の土地の地形及び地盤の性質

 建築物(予定建築物を含む。)の用途、敷地の規模及び配置

(3) 排水路その他の排水施設が前号アからまでに掲げる事項及び当該地域における降水量及び放流先の状況を勘案して、その排水によって事業区域及びその周辺の地域に溢水、水質の汚濁等による被害が生じないような構造及び能力で適切に配置されるように設計されていること。

(4) 水道その他の給水施設が第2号アからまでに掲げる事項を勘案して事業区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適切に配置されるよう設計されていること。

(5) 開発事業の目的に照して、学校その他の教育施設、集会所その他のコミュニティ施設、保育所その他の福祉施設、病院その他の医療施設、防火水槽、消火栓その他の消防施設等公共、公益施設が当該事業区域における利便の増進と事業区域及びその周辺の地域における環境保全上、適切に配慮されるように設計されていること。

(6) 事業区域及びその周辺の地域の土地の形質から判断して、開発事業の実施によって、がけくずれ、出水、地すべり等の災害をもたらすおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ぜられるように設計されていること。

(7) 事業区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保し、又は新たに創造するための適切な措置が講ぜられるように設計されていること。

(8) 第2号ア及びに掲げる事項を勘案して、事業区域の周辺の地域における農業、林業、漁業、商業、観光その他の産業の適正な発展を著しく妨げることのないように設計されていること。

(9) 事業区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため、適切な措置が講ぜられるよう設計されていること。

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が市民の適正な生活環境の保全のため、特に必要と認めた事項

(開発事業の届出及び協議)

第4条 開発事業を実施しようとする者は、あらかじめ市長に当該事業の目的、規模その他市長が定める事項について届け出るとともに前条各号に定める事項について、市長と協議しなければならない。

2 前項の規定に基づく届出及び協議の手続に関しては、市長が別に定める。

(計画変更等の勧告)

第5条 市長は、前条の規定により届出があった場合において、その届出に係る開発事業が第3条の開発事業の実施基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る開発事業の計画の変更その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(実施の制限)

第6条 第4条の規定により届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る開発事業を実施してはならない。

2 市長は、第4条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めたときは、前項に規定する期限を短縮することができる。

(国等に関する特例)

第7条 国又は地方公共団体(公団等を含む。)が開発事業を行うときは、第4条の規定は適用しない。ただし、この場合において当該国又は地方公共団体は、あらかじめ市長と協議する等の方法により、当該事業と市の諸計画との整合性が図られるようにしなければならない。

(環境保全のための協定)

第8条 市長は、第3条各号に規定する開発事業の実施基準を確保するため、必要があると認めるときは、当該事業者と環境保全のための協定を締結するものとする。

2 事業者は、前項の規定により市長が協定の締結について協議を求めたときは、誠実にこれに応じ成立した協定内容を細部にわたって遵守しなければならない。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員をして他人の土地に立ち入らせ、当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(審議会)

第10条 阿波市開発について、調査審議するため、阿波市開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 阿波市の開発に関する事項

(2) 第2条第1項に定める事項及び開発事業に関する事項

(3) その他市長において必要と認めた事項

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町土地利用指導要綱(昭和55年吉野町)、土成町開発事業の調整に関する条例(昭和56年土成町条例第4号)又は阿波町環境基本条例(平成10年阿波町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

阿波市開発事業の調整に関する条例

平成17年4月1日 条例第166号

(平成17年4月1日施行)