○阿波市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第160号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開閉時刻及び休館日)

第2条 阿波市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の開閉時刻は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 ホームの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(登録による利用手続)

第3条 ホームに登録し、かつ、勤労青少年ホーム利用証の交付を受けた青少年は、ホームの受付に利用証を提示すれば、いつでも利用することができる。

2 登録によりホームを利用できる勤労青少年は、雇用されている勤労青少年のほか、職業訓練を受けている青少年家内労働者である青少年及び求職中である青少年を含むものとする。

3 勤労青少年等がホームを利用しようとするときは、あらかじめ市長又はホームの館長に対し、勤労青少年ホーム登録申請書を提出するものとする。

4 市長又は館長は、前項の登録申請書を審査し、登録することが適当であると認めたときは、登録し、かつ、当該勤労青少年等に対して勤労青少年ホーム利用証を交付するものとする。

(クラブ活動等の利用手続)

第4条 利用者で組織されているクラブの活動等のためにホームの施設を利用するときは、必要に応じ、あらかじめ勤労青少年ホーム使用許可申請書を提出し、勤労青少年ホーム使用許可証の交付を受けなければならない。

(その他の利用手続)

第5条 前2条の規定による利用のほか、勤労青少年等が行う研修会その他公共的団体等がホームの施設を利用しようとするときは、あらかじめ勤労青少年ホーム特別使用許可申請書を提出し、勤労青少年ホーム特別使用許可証の交付を受けなければならない。

(許可証の提示)

第6条 許可証の交付を受けた者がホームを利用しようとするときは、許可証を受付に提示し、係員の指示に従がわなければならない。

(原状の回復)

第7条 利用者がその利用を終ったとき、又は利用を中止したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市場町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する規則(昭和56年市場町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

阿波市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第100号

(平成17年4月1日施行)