○阿波市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、阿波市勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勤労青少年の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第3条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿波市勤労青少年ホーム
(2) 位置 阿波市市場町興崎字北分60番地1
(利用)
第4条 勤労青少年ホームの利用者は、その設置の趣旨を遵守し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。
(利用者の資格)
第5条 勤労青少年ホームを利用することができる者は、阿波市内に居住する青少年及び市内の事務所に勤務する青少年又は市長が適当と認めた者とする。
(利用の許可)
第6条 勤労青少年ホームを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(事業)
第7条 勤労青少年ホームは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 職業生活及び日常生活等各種の相談及び指導に関すること。
(2) 一般教養及び職業生活技術及び日常生活技術に関する講習会等の開催に関すること。
(3) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、勤労青少年の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業
(利用の制限)
第8条 市長は、勤労青少年ホームを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他勤労青少年ホームの管理運用上支障があるとき。
(運営委員会)
第9条 市長の諮問に応じ、勤労青少年ホームの運営に関する基本的事項について調査審議するため、阿波市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第10条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 働く青少年等
(2) 市内の事業所に勤務する青少年の雇用主
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(定数等)
第11条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第12条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集する委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が勤労青少年ホームの建物又は備品等に損害を与えたときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第15条 勤労青少年ホームに館長その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。