○阿波市農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、阿波市農業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年阿波市条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置延期の申請等)

第2条 条例第7条のただし書の規定により排水設備設置の延期について承認を受けようとする者は、排水設備設置延期承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを承認したときは、排水設備築造(設置延期)承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(築造の申請等)

第3条 条例第9条の規定により排水設備の築造について承認を受けようとする者は、排水設備築造承認申請書(様式第3号)に図面その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合においてこれを承認したときは、排水設備築造(設置延期)承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請書に添付する図面の基準)

第4条 前条に規定する申請書に添付する図面は、次の各号に定める基準により作成しなければならない。

(1) 位置図 築造予定地、隣接地及び付近地の目標物を表示すること。

(2) 平面図 次の事項を表示すること。

 築造予定地の平面図

 道路、建物、間取り並びに排水設備の位置、大きさ、材質及び名称

 他人の排水設備を使用するときは、その位置、大きさ、材質、勾配、名称及び同意書

 その他必要な事項

(3) 縦断図 管渠及び地表の勾配並びに接続する配水管の上端を基準とした地盤高又はますの中心間隔等を表示すること。

(4) 構造図 特殊施設を設ける場合は、構造詳細図を作成するものとし、寸法及び材質を表示すること。

(排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準)

第5条 条例第9条第1項に規定する排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、土地建物の状況その他によって市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 排水設備

 排水設備は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。

 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。

 暗渠である構造の部分の管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所に、ます又はマンホールを設けること。

 ますの底には、接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(2) 管渠

 暗渠の土覆りは、20センチメートル以上とすること。

 地勢その他の事情によって条例第8条に定める勾配を付し難いときは、その起端に洗浄できる構造を設けること。

(3) ます又はマンホール

 暗渠の起点、終点及び集合点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接合箇所に設けること。

 構造は、内径30センチメートル以上の方形又は円形とし、管渠の内径及び埋設の深度に応じ検査又は清掃に支障のない大きさとすること。

 蓋は、密閉蓋を設けるものとし、取り除きを容易にする構造とすること。

(4) じんかい防止装置

施設又は排水設備の流通を妨げる固形物を排除するおそれのある吐口には、15ミリメートル以下の孔眼を有する鉄格子又は金網を取り付けること。

(5) 通気装置

暗渠の起端その他必要な箇所には、外気流通の装置を設けること。

(6) 熱水低下装置

温度が45度以上の汚水を排除する吐口には、温度低下の装置を設けること。

(7) 防臭装置

暗渠の終端付近又は屋内ますの開口する箇所その他必要な箇所には、防臭ます又は防臭弁を設けるものとし、容易に内部を検査又は清掃することができる構造とすること。

(8) 油脂類遮断装置

油脂類を多量に排除する吐口には、油脂類遮断の装置を設けること。

(工事検査の届出等)

第6条 条例第11条の規定による排水設備の工事の検査を受けようとするときは、排水設備工事完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、検査の結果、合格と認めたときは、排水設備検査済証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 使用者が条例第13条の規定による施設の使用開始若しくは休止又は廃止の届出をするときは、施設使用開始(変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出の記載事項に変更を生じたときは、その事態が生じた日から5日以内に、施設使用開始(変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の届出がないとき又は届出が期日に遅れたときは、使用の開始、休止若しくは廃止の期日その他届出を要する事項については、市長において認定するものとする。

(排水設備及び汚水の検査)

第8条 市長が必要と認めるときは、汚水の性質、排出量及び排水設備を検査するものとし、排水設備に不備があると認めるときは、その変更を命ずることができる。

2 市の職員が排水設備の検査を行うため、他人の土地又は建物に立ち入るときは、排水設備検査員証(様式第7号)を携帯しなければならない。

(使用料徴収の対象となる使用者)

第9条 2人以上の使用者が同一排水設備を使用している場合、当該使用者が1世帯(同一排水設備を使用する同一建物に同居している場合は1世帯とみなす。)に属し、又は生計若しくは会計を一にしていると市長が認めたときは、これを1使用者とみなして使用料を算定し、その世帯主又は代表者からこれを徴収する。

(使用料の減免)

第10条 市長は、条例第21条の規定により次の各号のいずれかに該当する使用者の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要があると認めた使用者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第8号)に理由その他必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(農業集落排水事業実施区域、除外)

第11条 農業集落排水事業実施区域については、農業集落排水の本管に隣接している区域を農業集落排水事業実施区域という。

2 実施区域については、農業集落排水担当課で閲覧できる。

3 実施区域の除外については、土地の所有者と農業集落排水事業担当者立会により、本管接続が困難で、農業集落排水事業実施区域からの除外についての意見書(様式第10号)を市長に提出すれば、区域の除外ができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年吉野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市農業集落排水施設の管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第96号

(令和6年4月1日施行)