○阿波市農業集落排水施設の管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第148号
(目的)
第1条 この条例は、阿波市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び第3条 削除
(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。
(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が設置し管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用する者をいう。
(排水)
第5条 阿波市農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和5年阿波市条例第22号。以下「設置等条例」という。)第2条の規定により設置された施設は、汚水に限り処理することができる。
(供用開始の告示)
第6条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、処理区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(排水設備の設置)
第7条 前条の規定によって、供用開始の告示を受けた区域内の使用者は、告示のあった日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続等)
第8条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「築造」という。)を行おうとする者は、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を施設に流入させるために設ける排水設備は、施設の排水施設又は所有者の承諾を得て他人の排水設備に固着させること。
(2) 排水設備を施設の排水施設に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法を選ぶこと。
(3) 施設に接続して設ける汚水ますは、公道境界付近の民有地に設けること。
(4) 汚水を排除すべき配水管の内径は100ミリメートル以上とし、勾配は100分の1以上とすること。
(築造の届出)
第9条 排水設備を築造しようとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長の承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を築造する者が負担するものとする。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(排水設備の工事の検査)
第11条 排水設備の築造を行った者は、その工事完了後、速やかにその旨を市長に届出て竣工検査を受けなければならない。
(排水設備の工事の施行)
第12条 排水設備の築造の工事は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項により指定されたもの及び市長が同等以上の資格があると認めたものでなければ行うことができない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、施設の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(無断接続に対する措置)
第14条 市長は、無断で排水設備を施設に接続した者に対し、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(使用制限)
第15条 市長は、施設を新設、改造、修理又は撤去若しくは掃除又は天災その他の理由でやむを得ないと認める場合には、その使用を一時制限する。
(使用者の管理義務)
第16条 使用者は、自らの責任において、排水設備を常時良好な状態に維持管理しなければならない。
(土砂等の投入禁止)
第17条 土砂、ごみ、雨水、油脂類、薬物類等で施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを施設に投入してはならない。
(必要措置の指示)
第18条 市長は、排水設備の管理について必要と認めるときは、適当な措置を指示することができる。
(使用料の徴収)
第19条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。
(使用料及び額の算定)
第20条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 月の中途で施設の使用を開始若しくは廃止し、又は休止若しくは再開した場合の使用料は、翌月1日を基準として算定する。
3 市長は、使用者から、使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
4 世帯員の確認は、原則として毎年4月1日の住民基本台帳によるものとし月の中途で世帯員の変更が生じた場合には、その事由が生じた月の翌月から変更する。
(使用料の減免)
第21条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(分担金)
第22条 施設の供用開始後において、新たに使用者となる者は、申込みと同時に30万円の分担金を納付しなければならない。
(施設使用の停止)
第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、施設の使用停止を命ずることができる。
(1) 使用者が第16条に規定する管理義務に違反したとき。
(2) 使用者が第19条第1項に規定する使用料を納入しないとき。
(排水設備の切離し)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を施設から切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で他に使用者がいないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第25条 削除
(延滞金)
第26条 使用料を納入期限までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額については、阿波市税条例(平成17年阿波市条例第53号)の例による。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第28条 市長は、使用者が偽りその他の手段により使用料又はその他の納付金の徴収を免れたとき、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(処理区域外及び本管延長)
第29条 設置等条例第4条第2項の区域外及び本管延長で施設を利用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本管に接続ができる場合に限り市長が認める。
(1) 第22条の分担金内で、管路延長ができるとき。
(2) 第22条の分担金以上に経費がかかる場合で、自己負担ができるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年吉野町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
1 一般家庭
区分 人員 | し尿雑排水 | 雑排水のみ |
月額 | 月額 | |
1人 | 1,000円 | 500円 |
2人 | 1,500円 | 750円 |
3人 | 2,000円 | 1,000円 |
4人 | 2,500円 | 1,250円 |
5人以上 | 3,000円 | 1,500円 |
2 事業所等
人員 | 使用料 |
月額 | |
1~10人 | 4,000円 |
11~30人 | 7,000円 |
31~60人 | 10,000円 |
61~100人 | 15,000円 |
101人以上 | 20,000円 |