○阿波市農業構造改善センター管理規則
平成17年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第140号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、阿波市農業構造改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 センターは、常に良好な状態において管理し、その管理目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別に定める使用許可申請書により市長等(条例第3条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の申出は、センターを直接利用しようとする者又は団体の代表者がこれをしなければならない。
3 使用者は、センターの使用に当たり施設の原状を変更することができない。
4 使用者は、使用終了後施設内を原状に復し、完全に清掃しなければならない。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められる場合
(4) その他市長等が不適当と認めるとき。
(使用の取消し)
第6条 市長等は、使用又は使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用目的が適当でないと認められるとき。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、施設又は設備、備品を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第54号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。