○阿波市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第140号

(設置)

第1条 地域の特色、性格に根ざした農業の組織化等を通じて、農業生産の担い手の育成、確保、農用地の利用、管理の適正化、環境条件の整備等を促し、もって活力ある農村地域社会の形成に資する施設として、阿波市農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市場切幡農業構造改善センター

阿波市市場町切幡字観音65番地2

市場山野上農業構造改善センター

阿波市市場町山野上字中山226番地

市場大影農業構造改善センター

阿波市市場町大影字境目12番地1

市場開ノ口農業構造改善センター

阿波市市場町上喜来字開ノ口1256番地6

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可等に関する業務

(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町農業構造改善センターの設置に関する条例(昭和61年市場町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月13日条例第23号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

阿波市農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第140号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第140号
平成18年3月13日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第55号
令和3年3月10日 条例第8号