○阿波市農村環境改善センター管理規則

平成17年4月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第139号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、阿波市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 改善センターに、管理人を置くことができる。

2 管理人は、市長の命を受け施設内の業務を統括する。

(休館日等)

第3条 改善センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

2 改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第5条規定により改善センターの使用の許可を受けようとする者は、農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用の7日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請書を審査し、支障がないと認めたときは、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し)

第5条 使用の取消しをするときは、農村環境改善センター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、その前日までに市長に提出しなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は、使用許可書を交付する際、納付しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第11条の規定により使用料を返還できる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が使用日の前日までに使用の取消しを届け出たとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により改善センターの使用ができないとき。

(使用料の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除する。

(1) 農業経営及び農家生活の改善合理化のための使用

(2) 農業者等地域住民の健康増進のための使用

(3) 農業団体が行う各種会合のための使用

(4) 公共団体又は社会福祉関係団体及び社会教育関係諸団体が使用する場合

(使用者の義務)

第9条 使用者は、条例又は規則及び市長が定める使用者の心得その他の規律等を守らなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町農村環境改善センター設置及び管理規則(昭和57年吉野町規則第4号)又は阿波町農業環境改善センター管理規則(昭和61年阿波町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月25日規則第22号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

阿波市農村環境改善センター管理規則

平成17年4月1日 規則第93号

(平成29年4月1日施行)