○阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者に対して総合的な農業の振興と農村環境改善の推進及び生活改善福祉の向上並びに住民の一般的利用に供し産業及び生活両面の意欲向上の推進を図ることを目的として、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野一条農村環境改善センター

阿波市吉野町西条字町口182番地1

吉野柿原農村環境改善センター

阿波市吉野町柿原字二条59番地1

阿波農村環境改善センター

阿波市阿波町東原173番地1

(業務)

第4条 改善センターは、常に良好な状態において、第2条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 農業経営の近代化の研修を開くこと。

(2) 料理講習会を開くこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農村環境改善に関する業務

(使用の許可)

第5条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められる場合

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に改善センターを使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(使用料)

第9条 改善センターの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由によりその必要があると認める者に対し、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和57年吉野町条例第22号)又は阿波町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年阿波町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成26年12月9日条例第28号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)

11 第10条の規定による改正後の阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 吉野一条農村環境改善センター、吉野柿原農村環境改善センター

使用料(1時間当たり)

午前8時30分から午後5時まで

200円

午後5時から午後10時まで

310円

備考

1 冷暖房設備使用については、実費を徴収する。

2 農業者及び各種団体(営利目的でない団体)の使用(冷暖房設備使用を含む。)については、原則として無料とする。

3 結婚式場及び展示場としての使用については、5時間まで5,230円とし、5時間を超える使用については、1時間当たり1,040円とする。

2 阿波農村環境改善センター

室別

使用料

冷暖房使用の場合の加算料金(1時間につき)

昼間

夜間

多目的ホール

2,090円

3,140円

4,190円

生活改善実習室

520円

1,040円

620円

会議室

520円

1,040円

620円

教養娯楽室

520円

1,040円

620円

農事資料室

310円

620円

310円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数は1時間として計算する。

阿波市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第139号

(令和元年10月1日施行)