○阿波市農業委員会規程

平成17年4月19日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、阿波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員会)

第2条 農業委員会に役員会を置き、次に掲げる者で構成する。

(1) 会長及び会長職務代理者

(2) 副会長

2 会長は、総会に付議すべき事項で軽易なものと認めるときは、役員会に諮って処理することができる。ただし、この場合は、次の総会において承認を受けなければならない。

(事務局)

第3条 農業委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局に職員を置き、農業委員会が任免する。

3 職員の定数は、阿波市職員定数条例(平成17年阿波市条例第27号)の定めるところによる。

4 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

5 前項に規定する職員のほか、主幹、局長補佐、主査、係長、主任、主事及び主事補を置くことができる。

6 局長は、会長の命を受け、局務を掌理し、職員を指揮監督する。

7 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項に関し、当該指定事項を処理し、職員を指揮監督する。

8 局長補佐は、上司の命を受け、局長を補佐するとともに、担当の事務を統括し、処理する。

9 主査は、上司の命を受け、担当の所掌事項に関し、調査、企画及び立案を行う。

10 係長及び主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

11 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会総会及び役員会に関すること。

(2) 農業振興に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(5) 農地改良に関すること。

(6) 農地基本台帳に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 農地等の交換分合及び移動あっせんに関すること。

(9) 農地等利用関係の紛争についての和解仲介に関すること。

(10) 公印の保管

(11) 農業委員会規則、規程及び公告並びに文書に関すること。

(12) 行政機関との連絡調整

(専決事項)

第5条 会長及び局長の専決事項については、別に定める。

(公印)

第6条 委員会、会長、会長職務代理者及び局長並びに契印等の公印は、別表のとおりとする。

(身分を示す証票)

第7条 農業委員会の委員及び職員が所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(他の規定の準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行等については、特別の定めがあるものを除くほか、市長部門の各規定を準用する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、農業委員会の運営に関し必要な事項については、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月19日から施行する。

(平成19年3月26日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公印番号

名称

寸法(ミリメートル)

ひな型

備考

1

阿波市農業委員会印

24方形

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2

阿波市農業委員会印

10方形

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3

阿波市農業委員会長之印

24方形

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4

阿波市農業委員会長之印(支所専用)

24方形

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5

阿波市農業委員会長職務代理者印

24方形

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6

阿波市農業委員会事務局長印

21方形

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7

農委契印

21×15

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阿波市農業委員会規程

平成17年4月19日 農業委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月19日 農業委員会訓令第1号
平成19年3月26日 農業委員会訓令第1号