○阿波市住民集会施設管理規則
平成17年4月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市住民集会施設設置条例(平成17年阿波市条例第136号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要に応じ変更することができる。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○阿波市住民集会施設管理規則
平成17年4月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市住民集会施設設置条例(平成17年阿波市条例第136号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要に応じ変更することができる。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。