○阿波市住民集会施設設置条例
平成17年4月1日
条例第136号
(設置)
第1条 地域住民の交流促進と豊かな教養向上を図るため、阿波市住民集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市場地区集会所 | 阿波市市場町香美字北香美61番地6 |
市場流地区集会所 | 阿波市市場町市場字岸ノ下142番地2 |
市場香美住民集会所 | 阿波市市場町香美字八幡本176番地2 |
市場上南団地集会施設 | 阿波市市場町市場字上野段742番地 |
市場伊月集会所 | 阿波市市場町伊月字大桑ノ北104番地2 |
市場北渕集会所 | 阿波市市場町尾開字八坂379番地2 |
市場西尾開集会所 | 阿波市市場町尾開字八坂241番地1 |
市場中央第1集会所 | 阿波市市場町上喜来字岡1714番地 |
市場西ノ岡集会所 | 阿波市市場町香美字郷社本18番地 |
市場田渕集会所 | 阿波市市場町香美字郷社本160番地 |
市場善入寺南集会所 | 阿波市市場町香美字善入寺344番地1 |
市場北原集会所 | 阿波市市場町市場字上野段704番地1 |
市場遠光集会所 | 阿波市市場町大俣字行峯316番地 |
市場興崎町筋集会所 | 阿波市市場町興崎字南分259番地7 |
市場中南大北集会所 | 阿波市市場町犬墓字大北297番地3 |
市場定松集会所 | 阿波市市場町伊月字定松44番地3 |
市場住民センター | 阿波市市場町市場字上野段385番地1 |
市場奥日開谷集会所 | 阿波市市場町日開谷字奥日開谷72番地1 |
市場三共集会所 | 阿波市市場町日開谷字川又3番地3 |
市場新女寺集会所 | 阿波市市場町大俣字久光52番地4 |
吉野旭集会所 | 阿波市吉野町柿原1丁目118番地 |
吉野庄境集会所 | 阿波市吉野町西条字庄境160番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。
(指定管理者が行う業務等)
第4条 前条の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 集会施設の維持管理に関する業務
(2) 集会施設の使用の許可等に関する業務
(3) その他集会施設の管理に関し市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付することができる。
(利用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(3) 施設を損傷するおそれがあると認められたとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があると認められたとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(損害の賠償責任)
第8条 施設を利用するものは、利用に当たってその施設を自己の責めに帰すべき事由によりき損又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその他やむを得ない事由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町住民集会施設設置条例(昭和55年市場町条例第13号)又は市場町住民集会施設管理規則(昭和55年市場町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月6日条例第9号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月13日条例第19号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。