○阿波市ポイ捨て等及び犬のふん害防止に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第87号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(空き缶等回収容器)

第3条 条例第10条第1項の回収容器は、次に掲げる用件を備えなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機設置場所につき30リットル以上であること。

(3) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(5) 安定が良く、安全で、市民等の通行の妨げとならないこと。

2 自動販売業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が空き缶等を容易に収容できる場所(自動販売業者が使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)に、前項に規定する回収容器を設置しなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 条例第12条の規定による指導又は勧告は、別に定める様式により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第14条第2項に規定する身分証明書は、別に定める様式によるものとする。

(環境美化の日)

第6条 条例第11条に規定する環境美化の日は、毎月第1日曜日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿波町ポイ捨て等及び犬のふん害防止に関する条例施行規則(平成14年阿波町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

阿波市ポイ捨て等及び犬のふん害防止に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第87号

(平成17年4月1日施行)