○阿波市ポイ捨て等及び犬のふん害防止に関する条例
平成17年4月1日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、市民等、事業者、所有者等及び市が一体となって、ポイ捨て及び落書き並びに犬のふん害を防止することにより、快適な生活環境の保全と環境の美化の推進を図ることを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲料又は食料を収納していた容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の散乱性の高い不要物をいう。
(3) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(4) 公共の場所等 公園、道路、河川、水路その他これらに類する場所及び他人が所有し、又は管理する場所をいう。
(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(6) ポイ捨て 空き缶等又はたばこの吸い殻等を回収容器、吸い殻入れその他の定められた場所以外にみだりに捨てることをいう。
(7) 落書き 道路、公園、広場その他規則で定める公共の場所等に供する施設をペイント、墨、油性フェルトペン等により汚損することをいう。
(8) 犬のふん害 飼い犬のふんの放置により、公共の場所等を汚すことをいう。
(9) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(10) 事業者 市内において営業活動を行うすべての者をいう。
(11) 所有者等 市内において土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(12) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、市民等、事業者、所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請するものとする。
2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。
(1) 空き缶等及び吸い殻等の散乱又は落書きの防止等についての市民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。
(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。
(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。
(4) 犬のふん害の防止に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境美化に必要と認める事項
(市民等の責務)
第5条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。
3 市民等は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止並びに空き缶等の再資源化の促進について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、当該事業者及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所有者等は、市がこの条例の目的を達成するために実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第8条 飼い主は、市が実施する犬のふん害防止に関する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止)
第9条 何人も公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主は、飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(回収容器の設置、管理等)
第10条 自動販売機により飲料又は食料を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。
(環境美化の日)
第11条 市長は、環境美化の促進について市民等及び事業者等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。
(公表)
第13条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由なく当該指導又は勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、空き缶等又は吸い殻等が散乱している土地、建物又は空き地の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条の規定に違反した者
(2) 第10条の規定に違反した者
(3) 職員の立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。