○阿波市公害防止条例施行規則

平成17年4月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市公害防止条例(平成17年阿波市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入検査)

第3条 条例第15条第1項の関係職員については、次の者をもって充てる。

(1) 環境衛生課の担当職員

(2) 農業振興課の担当職員

(3) 市長が特に必要と認め委託した者

(立入検査の身分証明書)

第4条 条例第15条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(公害発生の監視員)

第5条 公害が発生すると予想される場合等の監視員については、別に市長が委嘱することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

阿波市公害防止条例施行規則

平成17年4月1日 規則第86号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第86号
平成22年3月31日 規則第4号