○阿波市公害防止条例

平成17年4月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保する上において環境の保全及び公害の防止が極めて重要であることにかんがみ、法令に特別な定めがあるものを除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の住民の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の低下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下これらを「大気の汚染等」という。)によって住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、住民の生活に密接な関係のある財産並びに住民の生活に密接な関係のある動植物及びその成育環境を含むものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物の処理等公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する環境保全及び公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するように努めるものとする。

3 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として環境の保全及び公害の防止について最大限に努力することを怠ってはならない。

(市の責務)

第4条 市は、住民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、市の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(住民の責務)

第5条 住民は、地域の生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(土地利用及び施設の設置に関する規制等)

第6条 市長は、市内の環境を保全し、又は公害を防止するため、土地利用に関し必要な規制の措置を講ずるとともに、公害が著しい、又は著しくなるおそれがある地域について、公害の原因となるおそれのある施設の設置に対し必要な規制を講じ、地域の開発及び整備に関する施策の策定及び実施に当たっては適切な配慮をしなければならない。

(監視測定等の体制の整備)

第7条 市長は、市内の環境及び公害の状況を把握し、環境保全及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験、検査及びその他の体制の整備に努めるものとする。

(調査研究の推進等)

第8条 市長は、環境の保全及び公害の予測に関する調査その他公害防止のために講ずべき施策の策定に必要な調査を実施し、並びに環境の保全及び公害の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

(知識の普及等)

第9条 市長は、環境保全及び公害に関する知識の普及を図るとともに、その意識を高めるように努めなければならない。

(自然環境の保護)

第10条 市長は、第6条から前条までに定める他の施策と相まって環境保全及び公害の防止に資するよう、緑地その他自然環境の保護に努めなければならない。

(苦情の処理)

第11条 市長は、環境及び公害に関する苦情の処理の体制を整備し、他の機関と協力して適切な処理に努めるものとする。

(指導及び勧告)

第12条 市長は、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、その公害を発生させる者に対し、公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 前項に規定する指導又は勧告を受けた者は、速やかにその措置を講じなければならない。

(公害の防止に関する協定)

第13条 市長は、公害の防止のために必要があると認めるときは、事業者との間において公害の防止に関する協定を締結するよう努めるものとする。

(事故時の届出)

第14条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水等を排出する施設について故障、破損その他の事故が発生し、住民の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあるときは、直ちにその事故の状況及びその事故についての応急措置とその内容等を市長に届け出なければならない。

(検査)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度内において、関係職員及び専門知識を有する委託者に公害を発生させている者若しくは発生させるおそれのある者の工場又は事業場に立ち入り、公害の防止に係る調査又は検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする関係職員及び専門知識を有する委託者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(報告の徴収)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度内において、公害を発生させている者又は発生させるおそれのある者に対し、公害の防止のための、公害を発生させる施設又は公害を除去させる施設の状況、大気の汚染等の処理方法その他必要な事項について報告させることができる。

(公害対策審議会)

第17条 市長は、その諮問に応じて、公害の防止に関する事項を調査審議させるための公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

4 専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 専門委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解職又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第21条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第22条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、会長が定める。

(関係者の意見聴取)

第23条 審議会は、諮問された事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(環境衛生推進員)

第24条 市長は、この条例の円滑な遂行を図るため、市内に環境衛生推進員を置くことができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第26条 第15条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者又は第16条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町公害防止条例(平成4年吉野町条例第18号)、土成町公害防止条例(昭和49年土成町条例第6号)又は市場町公害防止条例(平成6年市場町条例第12号の3)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

阿波市公害防止条例

平成17年4月1日 条例第131号

(平成17年4月1日施行)