○阿波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年阿波市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 条例第8条に規定する阿波市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市議会議員
(4) 廃棄物の処理に関する実務に従事する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(審議会の組織)
第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議は会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民部環境衛生課において行う。
(特定家庭用機器廃棄物の処理)
第7条 条例第12条第1項の規則で定める市の収集及び運搬は、特定家庭用機器廃棄物を排出しようとする者が、自ら阿波市資源ごみ分別処理施設(リサイクルセンター)へ搬入したものに対して行うものとする。
(多量の一般廃棄物の範囲)
第8条 条例第15条の規定により一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる多量の一般廃棄物を排出する事業者等の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、市長が一般廃棄物の減量を図るため特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 廃棄物の排出量が1日平均10キログラム又は0.02立方メートルを超える場合
(2) 1日の廃棄物の排出量が一時に50キログラム又は0.1立方メートルを超える場合
(事業所等の新設の範囲)
第9条 条例第16条の規定により、事業所等の施設を新たに設置しようとする者が市長に届け出なければならない規模の範囲は、その新たに設置しようとする事業所等の事業の用に供する延べ面積が3,000平方メートル以上の建物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)の場合とする。
2 前項に規定するもののほか、市長が一般廃棄物の減量を図るため特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。