○阿波市飲料水供給施設給水条例
平成17年4月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、阿波市飲料水供給施設(以下「施設」という。)の給水についての料金及び給水装置工事費の費用負担その他給水条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。
(使用料金)
第2条 使用料金は、給水区域の該当世帯で負担する。
(新加入金)
第3条 工事をしゅん工した後当該配水管から新たに給水装置の設置をしようとするときは、加入金として施工当時の受益者分担金以上の額を徴収するものとする。この場合において徴収する額は、市長が定める。
(準用規定)
第4条 前2条に定めるもののほか、この飲料水供給施設については、阿波市水道事業給水条例(平成17年阿波市条例第173号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町岩野地区飲料水供給施設給水条例(昭和61年市場町条例第6号)又は市場町川原芝地区雑飲水供給施設条例(平成4年市場町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日条例第38号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、阿波市伊沢谷簡易水道給水条例を廃止する条例(平成31年阿波市条例第14号)による廃止前の阿波市伊沢谷簡易水道給水条例(平成17年阿波市条例第175号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の阿波市飲料水供給施設給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(阿波市飲料水供給施設給水条例の一部改正に関する経過措置)
8 第8条の規定による改正後の阿波市飲料水供給施設給水条例第2条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している飲料水供給施設の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
(端数計算)
9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表(第2条関係)
料率 用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過水量使用料金 (1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 10立方メートルまで | 1,500円 | 150円 |
臨時用 | ― | ― | 300円 |