○阿波市水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第173号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第29条)
第4章 料金及び手数料等(第30条―第42条)
第5章 管理(第43条―第47条)
第6章 貯水槽水道(第48条・第49条)
第7章 補則(第50条)
第8章 罰則(第51条・第52条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、阿波市水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 阿波市水道事業の給水区域は、阿波市水道事業の設置等に関する条例(平成17年阿波市条例第170号)第2条第2項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
3 給水装置の新設等の申込みがあっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長はその申込みに応じないことができるものとする。
(1) 配水管が未設置の場合
(2) 地勢等の関係で給水が著しく困難な場合
(3) 水量が著しく不足する場合
(4) その他市長が申込みに応ずることが不可能と認めたとき。
(給水装置の位置)
第6条 給水装置の位置は、申込者において指定する。ただし、市長は、その位置が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。
2 前項の規定について必要な事項は、市長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、市においてその費用を負担することができる。
2 負担により完成した給水装置のうち、配水管から止水栓までは市に帰属する。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が、給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具についてその構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第12条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事申込みの取消し)
第13条 市長は、次の場合においては、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市長は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の併置)
第18条 給水装置は、1戸の構内に2線以上併置することができない。ただし、消火栓又は市長が認めた場合は、この限りでない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(非常給水)
第21条 風水害、震災のため、又は衛生上の危害の防止その他の理由により、必要があると認められたときは、市長は、給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。
2 前項の場合、給水装置の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。
(水道メーターの設置)
第22条 給水量は、市の定めた水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。
(メーターの貸与及び管理)
第23条 メーターは、市長が設置をして、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者に設置させることができる。
(1) 使用予定水量に比べて、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他市長が定めるとき。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
(4) 臨時に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(給水装置の撤去)
第25条 土地又は家屋の所有者以外の者で給水装置を設置し使用する者が、その住所又は居所を変更するときは、土地若しくは家屋の所有者又は継承して使用すべき者に、その給水装置を譲渡するか、又は自らの費用でその所有する給水装置を撤去しなければならない。
2 前項に規定する義務を履行しない場合は、市長が撤去し、その費用は、給水装置の所有者に負担させる。
3 配水管の分岐点から公道の止水栓までの部分を残し、給水装置を撤去した場合は、その放置された部分の権利を放棄したものとみなし、市長が撤去するか、又は放置された公道部分の継続使用者に使用させることができる。
(消火栓の使用)
第26条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほかに使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第27条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(同居人等の行為に対する責任)
第28条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例の定める責任を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第29条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第31条 料金の額は、別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第32条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第34条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数15日以下のときは、基本料金を算定しない。
(2) 使用日数16日以上のときは、1箇月として算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(無届け使用に対する認定)
第35条 前使用者の給水装置を市長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第36条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用中止の届出があったとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第37条 料金は、納入通知書及び口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 水道の使用を中止した場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(督促)
第39条 この条例に定める使用料、工事費、手数料及び過料等を定期的に納付しないときは、期限を指定して督促する。
(加入金)
第40条 給水装置の新設工事の申込者は、別表第3に定める額に100分の110を乗じて得た金額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に第1項に定める口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増設戸数に第1項に定める口径に対応する額を乗じて得た額
4 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第3項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
5 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
6 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(工事分担金)
第41条 市長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所へ給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事分担金として納入させることができる。
2 前項の工事分担金に係る分担の区分及び割合は、当該工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲内において、市長が定める。
(料金等の軽減、免除等)
第42条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、加入金、工事分担金、手数料その他の費用を軽減し、免除し、又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第43条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第44条 市長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 市長は、給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第47条 メーター、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第48条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 罰則
(過料)
第51条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
(3) 第27条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町給水条例(平成9年吉野町条例第16号)、土成町水道事業給水条例(平成13年土成町条例第13号)、市場町水道事業給水条例(昭和41年市場町条例第102号)又は阿波町水道事業給水条例(平成13年阿波町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第31条に規定する料金は、平成19年5月分から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に申込みのあった給水装置等の工事及び検査に係る手数料並びに加入金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(阿波市水道事業給水条例の一部改正に関する経過措置)
4 第17条の規定による改正後の阿波市水道事業給水条例第31条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
(端数計算)
7 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年9月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 水道料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の第31条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
(端数計算)
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(令和5年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
阿波市水道事業の給水区域
単位:円
料率 用途 | 基本料金(1箇月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 10立方メートル | 1,000 | 130 |
臨時用 | 1,000 |
1 表において「一般用」とは、生活を営むためにメーターを設置し、水道を使用するときに用いる水道をいう。
2 表において「臨時用」とは、生活を営むために臨時的に水道を使用するときに用いる水道をいう。
別表第2(第38条関係)
単位:円
手数料の種別 | 手数料の額 |
第9条第2項の工事検査手数料 | 1件につき 3,000 |
指定給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき 10,000 |
指定給水装置工事事業者更新手数料 | 1件につき 10,000 |
別表第3(第40条関係)
単位:円
メーター口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 50,000 |
20ミリメートル | 100,000 |
25ミリメートル | 160,000 |
30ミリメートル | 320,000 |
40ミリメートル | 570,000 |
50ミリメートル | 890,000 |
75ミリメートル | 2,050,000 |
メーター口径100ミリメートル以上のものについては、協議の上、決定する。 |