○阿波市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第78号

(利用の承認申請)

第2条 条例第3条の規定により大型共同作業場を利用しようとする者は、大型共同作業場利用承認申請書(様式第1号)を市長等(条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、指定管理者。以下同じ。)に提出し、承認を得なければならない。

2 前条の承認を得た後利用しなくなったときは、大型共同作業場不利用届書(様式第2号)を市長等に提出しなければならない。

(関係法令の遵守)

第3条 業務実施に当たって指定管理者は、関係法令を遵守し、すべての責任を負うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市場町大型共同作業場の設置及び管理に関する規則(平成4年市場町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第53号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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阿波市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第78号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第78号
平成18年8月31日 規則第53号