○阿波市隣保館条例施行規則
平成17年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市隣保館条例(平成17年阿波市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 阿波市隣保館(以下「隣保館」という。)は、阿波市が運営するものとする。
(運営の方針)
第3条 隣保館の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 隣保館は、条例第1条の目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。
(2) 隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、関係機関、社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。
(3) 隣保館は、常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。
(4) 隣保館は、利用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。
(5) 隣保館は、その利用者に対し必要な情報を提供するように努めるものとする。
(6) 隣保館は、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
(関係行政機関等との連絡協議)
第4条 隣保館は、事業の円滑な実施を期するため、福祉事務所等の関係行政機関との連絡協議を定期的又は臨時に行うとともに、社会福祉法人等とも同様に積極的な連絡協議に努めるものとする。
(帳簿の整備)
第5条 隣保館には、その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 文書整理簿
(3) 備品整理簿(台帳、貸出簿)
(4) 事業計画書
(5) その他必要な簿冊
(利用の申請)
第6条 隣保館の利用許可を受けようとする者は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(利用許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 隣保館又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 営業又は営利を目的として利用しようとするとき。
(5) その他市長が使用不適と認めたとき。
(利用許可の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(利用時間及び定期休館日)
第10条 隣保館の利用時間及び定期休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 定期休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、隣保館の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(建物等き損又は滅失の処置)
第12条 利用者が施設の使用中に、建物、設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、建物等き損滅失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、前項の規定に該当する場合は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。