○阿波市隣保館条例

平成17年4月1日

条例第117号

(目的及び設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や同和問題をはじめとするあらゆる人権啓発及び住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業及び人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため、阿波市隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野中央ふれあいセンター

阿波市吉野町西条字宮ノ前27番地1

吉野一条ふれあい会館

阿波市吉野町西条字東須賀94番地3

吉野柿原ふれあい会館

阿波市吉野町柿原1丁目118番地

市場文化会館

阿波市市場町大野島字天神110番地1

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の基本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行うものとする。

(1) 基本事業

 社会調査及び研究に関すること。

 相談に関すること。

 啓発及び広報に関すること。

 地域交流に関すること。

 周辺地域巡回に関すること。

 地域福祉に関すること。

(2) 特別事業(地域の実情に応じて行う。)

 デイサービスに関すること。

 地域交流促進に関すること。

 継続的相談に関すること。

 広域隣保館活動に関すること。

2 隣保館は、特別事業を行う場合は、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(職員)

第4条 隣保館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 隣保館を利用する者から、その使用方法の区分に従い使用料を徴収する。

2 隣保館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可書を交付する際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、利用者の責めに帰することができない理由により使用できなかった場合を除き、還付しない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益的事業に供するために利用するとき。

(2) その他市長が必要であると認めたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(阿波市隣保館条例の一部改正に関する経過措置)

6 第6条の規定による改正後の阿波市隣保館条例別表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

単位(円)

隣保館名

室名

単位

使用料

冷暖房料金

備考

市内居住者

市外居住者

吉野中央ふれあいセンター

多目的室

3時間以内

2,200

3,300

1,100

①使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

②単位時間を超える場合は、1時間増すごとにその超える時間について3割の超過料金を加えるものとする。

③冷暖房期間中は、冷暖房料金を加算する。

④特に光熱水量が多量となる場合は、その実費を徴収する。

大ホール

3,850

5,500

1,970

小会議室

870

1,100

550

研修室

870

1,100

550

調理室

2,200

3,300

1,100

図書室

550

760

550

吉野一条ふれあい会館

和室

3時間以内

550

760

550

大会議室

550

760

550

調理室

1,100

2,200

870

吉野柿原ふれあい会館

多目的室

3時間以内

870

1,100

550

研修室A・B

870

1,100

550

調理室

2,200

3,300

1,100

図書室

550

760

550

相談室

550

760

550

市場文化会館

会議室

3時間以内

1,100

2,200

870

教養娯楽室

1,100

2,200

870

実習室

550

760

550

生活改善室

550

760

550

阿波市隣保館条例

平成17年4月1日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)