○阿波市老人ルーム条例施行規則
平成17年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市老人ルーム条例(平成17年阿波市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 老人ルームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 市長は、老人ルームの利用を許可したときは、老人ルーム利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の内容の変更等)
第5条 条例第4条第1項の規定により老人ルームの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 老人ルームの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。