○阿波市老人ルーム条例
平成17年4月1日
条例第111号
(設置)
第1条 地域高齢者を対象に老後の生活を健全で豊かなものとし、老人の福祉の増進を図るため、阿波市老人ルーム(以下「老人ルーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ルームの名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(事業)
第3条 老人ルームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進及びレクリエーションに関すること。
(2) 教養の向上に関すること。
(3) 地域社会との交流に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(利用の許可)
第4条 老人ルームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、老人ルームの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人ルームの利用を許可しない。
(1) 老人ルームの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属物をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、老人ルームの管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 老人ルームの使用料は、無料とする。ただし、特別の講習会等に利用されるときは、実費を徴収することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、老人ルームの利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により老人ルームを損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
吉野新開地老人ルーム | 阿波市吉野町西条字大野神7番地6 |
吉野昭和老人ルーム | 阿波市吉野町柿原字原138番地 |
市場大野島老人ルーム | 阿波市市場町大野島字東島39番地54 |