○吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野地域福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、敬老の日は除く。

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(センターの利用の届出及び可否の決定)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの利用の承認を受けようとする者は、吉野地域福祉センター利用承認申請書(様式第1号)を市長(指定管理者がセンターの管理を行う場合にあっては、指定管理者。次項について同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は前項による規定に基づき、センターの利用を承認したときは、吉野地域福祉センター利用承認書(様式第2号)を当該申請をした者に対し、交付するものとする。

(利用料の徴収)

第5条 条例第6条の規定により、徴収できる額は別表のとおりとする。

(利用者の厳守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守り、相互の親睦に努めるものとする。

(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。

(2) 建物、備品その他の器具を破損し、又は持ち出さないこと。

(3) 喧嘩、口論又は暴行等、他人に迷惑をかけないこと。

(4) その他センターの運営に協力すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

地域福祉センター各部屋

(1時間当たり)

利用料

多目的ホール 1,100円

教養娯楽室 1,100円

備考

1 時間の算出は、準備から後始末を含めるものとする。

2 利用者は、申込と同時に利用料を納めるものとする。

画像

画像

吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第47号
平成18年2月8日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年10月1日 規則第7号