○吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 吉野地域福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、敬老の日は除く。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(利用料の徴収)
第5条 条例第6条の規定により、徴収できる額は別表のとおりとする。
(利用者の厳守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守り、相互の親睦に努めるものとする。
(1) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外では喫煙しないこと。
(2) 建物、備品その他の器具を破損し、又は持ち出さないこと。
(3) 喧嘩、口論又は暴行等、他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他センターの運営に協力すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月8日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 地域福祉センター各部屋 (1時間当たり) |
利用料 | 多目的ホール 1,100円 教養娯楽室 1,100円 |
備考
1 時間の算出は、準備から後始末を含めるものとする。
2 利用者は、申込と同時に利用料を納めるものとする。