○吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 在宅の虚弱老人、障害者及び地域住民の福祉ニーズに応じた各種事業の提供等を総合的に行い、福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、吉野地域福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野地域福祉センター

位置 阿波市吉野町西条字大西102番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 研修事業

(2) 相談事業

(3) その他の事業

 地域福祉活動支援事業

 幼児、児童健全育成事業

 教養娯楽活動事業

 その他市長が必要と認める事業

(利用の範囲)

第4条 センターを利用することができる者は、全ての市民とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び付属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

3 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第5条の2 故意又は過失により施設及び付属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用料)

第6条 センターの利用料については、施設の利用目的により、別に定める額を徴収することができる。

(職員)

第7条 センターには、所長その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第8条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により、指定管理者の候補者を選定することができる。

3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止によって指定管理者が行わないことになった業務は、市長が行うものとする。

4 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び付属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 第3条に掲げる事業に関する業務

(3) 利用の許可に関すること。

(4) 利用料金の収受に関すること。

(5) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

2 指定管理者に業務を行わせる場合は、第6条に規定する利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成30年2月27日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

吉野地域福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第95号

(平成30年4月1日施行)