○阿波市公会堂条例施行規則
平成17年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿波市公会堂条例(平成17年阿波市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 阿波市公会堂(以下「公会堂」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が公会堂の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 公会堂の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(損傷等の届出)
第5条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。