○阿波市公会堂条例

平成17年4月1日

条例第94号

(設置)

第1条 地域住民を対象として利用に供しもって社会福祉の増進に資するため、阿波市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(事業)

第3条 公会堂は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導に関すること。

(2) 保健衛生及び社会福祉に関すること。

(3) 青少年の育成指導に関すること。

(4) 啓発及び広報活動に関すること。

(5) リクリエーション及び教養文化に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 公会堂を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、公会堂の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公会堂の利用を許可しない。ただし、第4号及び第5号に掲げる事由により短期利用の場合、市長が特に承認したときは、この限りでない。

(1) 公会堂の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 興行又は営利を目的として利用しようとするとき。

(5) 宿泊の用に供するとき。

(6) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公会堂の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公会堂の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 公会堂の使用料は、無料とする。ただし、公会堂において使用した光熱水費その他特に費用を要するものについて、市長が必要と認めたときは、その定めた額を利用者負担とすることができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、公会堂の利用が終わったときは、速やかにその利用場所を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により公会堂を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

吉野双葉公会堂

阿波市吉野町西条字町口7番地4

吉野岡ノ元公会堂

阿波市吉野町西条字岡ノ元119番地4

吉野亀田公会堂

阿波市吉野町西条字折口139番地1

吉野春日公会堂

阿波市吉野町柿原1丁目249番地2

吉野原市公会堂

阿波市吉野町西条字原市157番地11

吉野大竹公会堂

阿波市吉野町西条字西大竹78番地28

市場大野島公会堂

阿波市市場町大野島字東島39番地54

市場香美公会堂

阿波市市場町香美字西原112番地1

市場伊月公会堂

阿波市市場町伊月字宮ノ本17番地1

阿波土柱公会堂

阿波市阿波町桜ノ岡26番地

阿波南川原公会堂

阿波市阿波町三本柳283番地

阿波市公会堂条例

平成17年4月1日 条例第94号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第94号
平成18年3月9日 条例第21号
平成18年9月29日 条例第55号