○阿波市福祉事務所事務決裁規程
平成17年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、福祉事務所の事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、福祉事務所の事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 福祉事務所長(以下「所長」という。)が、市長の職務の一部を阿波市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年阿波市規則第43号)に定める事務(以下「委任事務」という。)に関して、意思を決定することをいう。
(2) 専決 委任事務に関して所長が、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思を決定させることをいう。
(4) 不在 決裁者、専決者及び前号の代決をする者(以下「代決者」という。)が、出張、休暇等の理由により意思を決定できない状態をいう。
(5) 事故 決裁者、専決者及び代決者が単なる不在ではなく、長期又は遠隔の旅行、病気その他の理由により、意思を決定できない状態をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 所長の決裁するもの
(2) 課長(保育所長を含む。)の専決するもの
(専決事項)
第4条 専決者は、適格な判断と責任をもって決裁をしなければならない。
2 専決者は、別表に定める事項を専決する。
3 前項の専決事項でその内容が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるときは、専決することができない。
(決裁手続)
第5条 事務は、原則として主務係長から順次直接上司及び必要がある場合は、関係部課の合議を経て決裁を受けなければならない。
第6条 所長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 所長及び主務課長が共に不在のときは、次席にある者がその事務を代決する。
第7条 課長が不在のときは、次席にある者がその事務を代決する。
(代決の制限)
第8条 前2条の規定により代決する場合においても、重要又は異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、代決してはならない。ただし、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第9条 代決者が代決する場合、後閲を要すると認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。
(規程の準用)
第11条 この訓令に定めるもののほか、予算執行上の合議等必要な事項は、阿波市事務決裁規程(平成17年阿波市訓令第2号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
社会福祉課
決裁事項 | 決裁者 | |
課長 | ||
1 生活保護 | (1) 被保護者の生活の維持、向上のための指導又は指示 | ○ |
(2) 当該職員に要保護者の居住場所の立入調査をさせ、又は当該要保護者に指定医師の検診を受けるべきを命ずること。 | ○ | |
(3) 要保護者又はその扶養義務者の資産等について官公署に調査を嘱託し、又は銀行等から報告を徴すること。 | ○ | |
2 高齢者福祉 | 老人ホーム費用徴収額決定 | ○ |
3 障害者福祉 | (1) 障害者(児)ホームヘルパー等の派遣決定 | ○ |
(2) 障害者(児)デイサービスの利用 | ○ | |
(3) 障害者(児)ショートステイの利用 | ○ | |
(4) 療育手帳の申請 | ○ |
子育て支援課
決裁事項 | 決裁者 |
課長 | |
法第22条に規定する妊産婦の助産の施設への入所に関すること。 | ○ |
法第23条に規定する母子生活支援施設への入所の措置に関すること。 | ○ |
法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。 | ○ |
家庭児童に対する相談 | ○ |