○阿波市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 市長は、市長の権限に属する事務のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次条から第11条までに掲げる事務を阿波市福祉事務所長(阿波市福祉事務所設置条例(平成17年阿波市条例第92号)により設置された阿波市福祉事務所の長をいう。以下「所長」という。)に委任する。

(生活保護法関係委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第24条第1項及び第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに同条第4項に規定する申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項及び第61条に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者が返還する額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

(12) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収及び同条第2項に規定する協議の調定の申立てに関すること。

(13) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条に規定する返還の免除に関すること。

(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 法第55条の4第2項の規定により、同条第1項の規定による就労自立給付金の支給に関する事務を所長に委任する。

3 法第55条の5第2項の規定により、法第55条の5第1項及び第55条の6の規定による進学準備給付金の支給に関する事務を所長に委任する。

(児童福祉法関係委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第21条の5の2から第21条の5の14までに規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の6第1項に規定する障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第22条に規定する妊産婦の助産の施設への入所に関すること。

(4) 法第23条に規定する母子生活支援施設への入所の措置に関すること。

(5) 法第24条第1項に規定する児童の保育所への入所保育並びに同条第3項の規定による調整及び要請、同条第4項の規定による勧奨及び支援並びに同条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。

(6) 法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(7) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(児童扶養手当法関係委任事務)

第4条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第4条に規定する手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条に規定する認定に関すること。

(3) 法第7条に規定する支給期間及び支払期月に関すること。

(4) 法第9条から第15条までに規定する支給の制限に関すること。

(5) 法第16条に規定する未支払の手当の支払に関すること。

(6) 法第23条第1項に規定する不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第28条の規定による届出等の受理に関すること。

(8) 法第28条の2に規定する相談及び情報の提供等に関すること。

(9) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による調査に関すること。

(10) 法第30条に規定する資料の提供等の請求に関すること。

(11) 法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係委任事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払期月に関すること。

(4) 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項、第5条の2、第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定による受給資格の再認定、支給期間、支払期月、支給の停止及び支払の一時差止めに関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項、第23条第1項及び第31条に規定する手当の額の改定時期の決定、不正利得の徴収額の決定及び手当の支払の調整に関すること。

(7) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(8) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(9) 法第35条に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の調査に関すること。

(11) 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の資料提供等に関すること。

(身体障害者福祉法関係委任事務)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第9条第6項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定によるやむを得ない事由による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定によるやむを得ない事由による障害者支援施設への入所又はその委託に関すること。

(6) 法第18条の2に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(8) 法第38条第1項に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第50条に規定する更生援護の特例に関すること。

(知的障害者福祉法関係委任事務)

第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービス等に関すること。

(2) 法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係委任事務)

第8条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)による事務のうち法第49条第1項及び第2項に規定する事業の利用についての相談等に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係委任事務)

第9条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第8条第1項の規定による自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定、同条第2項の規定による介護給付、訓練等給付に係る不正利得の返還額及び支払わせる額の受領に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による自立支援給付に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による自立支援給付対象サービス等に関する報告若しくは文書等の提出等の命令又は質問若しくは立入検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提出及び報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による支給決定の申請の受理及び同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による面接による調査若しくはその委託又は法第20条第6項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、法第22条第4項の規定によるサービス利用計画案の提出、同条第7項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給量の決定及び法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第5項の規定による指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行、同条第7項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の請求に対する審査及び支払並びに同条第8項の規定によるその支払に関する事務の委託に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(14) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類等の提出等の命令、出頭の請求又は質問若しくは立入検査に関すること。

(17) 法第51条の6第1項の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(18) 法第51条の16の規定による計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(19) 法第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(20) 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請の受理に関すること。

(21) 法第54条第1項の規定による支給認定を行う自立支援医療の種類の決定、同条第2項の規定による指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項の規定による医療受給者証の交付に関すること。

(22) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(23) 法第57条第1項の規定による支給認定の取消し及び同条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求に関すること。

(24) 法第58条第1項の規定による自立支援医療費の支給及び同条第5項の規定による指定自立支援医療に要した費用の支払代行に関すること。

(25) 法第67条第5項の規定による指定自立支援医療機関の開設者が良質かつ適切な自立支援医療を行っていない旨の知事への通知に関すること。

(26) 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(27) 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(28) 法第73条第4項の規定による公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務の委託に関すること。

(29) 法第74条第1項の規定による支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(30) 法第76条第1項の規定による補装具の購入又は修理に要する補装具費の支給に関すること。

(31) 法第76条第3項の規定による補装具費の支給に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(32) 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(33) 法第77条第1項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(34) 法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第10条第1項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果等の通知及び審査等の請求、令第10条第2項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による当該審査等に係る結果の通知の受理並びに令第10条第3項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による認定の結果の通知に関すること。

(36) 令第15条の規定による支給決定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(37) 令第16条の規定による受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(38) 令第32条第1項の規定による支給認定障害者等に係る申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(39) 令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(40) 令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者に該当する者であることの認定に関すること。

(41) 令第43条の7第2項の規定による障害者支援施設に係る知事への通知に関すること。

(42) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下この条において「省令」という。)第7条第2項ただし書、第22条第2項ただし書、第35条第2項ただし書、第45条第2項ただし書及び第47条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(43) 省令第23条第3項の規定による再交付後発見した受給者証の返還の受付に関すること。

(44) 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請の受理に関すること。

(45) 省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請の受理に関すること。

(46) 省令第34条の3第4項の規定による特定障害者特別給付費の額に掲げる事項の算定のために必要な事項について変更の申請の受理に関すること。

(47) 省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請の受理に関すること。

(48) 省令第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費の額の変更の通知に関すること。

(49) 省令第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費の支給の取消しの通知に関すること。

(50) 省令第48条第3項の規定による再交付後発見した医療受給者証の返還の受付に関すること。

(51) 省令第64条の2第2項の規定による療養介護医療費の支払い事務に関すること。

(52) 省令第64条の3第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給の申請の受理に関すること。

(53) 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請の受理及び同項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(54) 省令第65条の8第1項の規定による補装具費の支給に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(55) 省令附則第8条第1項の規定による法附則第13条の規定に基づく支給認定に係る自立支援医療費の支給の申請の受理及び省令附則第8条第2項において準用する省令第35条第2項ただし書の規定による添付書類の省略に関すること。

(老人福祉法関係委任事務)

第10条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第6条の2に規定する介護支援相談の実施又は委託に関すること。

(2) 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置を採ること。

(3) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。

(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分及びその代金の充用に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(その他の委任事務)

第11条 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)第2条第2項の規定により市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第21条の規定による補装具の支給及び修理に関すること並びに第24条の規定による報告及び命令に関すること。

(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の規定による養育里親名簿の登録の申請及び里親が行う養育に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第116号)第14条第2項及び第3項の規定による届出及び受理に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」という。)第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この号において「令」という。)第19条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予に関する申請及び受理に関すること。

第12条 第2条から前条までに定めるもののほか、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条に規定する改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当の支給に関すること。

(2) 進行性筋萎縮症者に対する療養等の給付に関すること。

(3) 難病患者等居宅生活支援に関すること。

(専決)

第13条 所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年8月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成17年4月1日 規則第43号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第40号
平成18年9月30日 規則第64号
平成19年4月1日 規則第12号
平成20年8月22日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月25日 規則第10号
平成26年9月26日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第23号
平成30年11月1日 規則第25号