○阿波市福祉事務所設置条例

平成17年4月1日

条例第92号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項及び第2項の規定に基づき、市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿波市福祉事務所

位置 阿波市市場町切幡字古田201番地1

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関し、市長の委任又は指揮により、その所管に属することとなった事務を行うものとする。

(職員)

第4条 福祉事務所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第1号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

阿波市福祉事務所設置条例

平成17年4月1日 条例第92号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第92号
平成18年9月29日 条例第55号
平成26年3月3日 条例第1号