○阿波市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第29号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条―第13条)

第3章 市指定無形文化財(第14条―第18条)

第4章 市指定民俗文化財(第19条―第22条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第23条―第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、阿波市文化財保護条例(平成17年阿波市条例第90号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 市指定有形文化財

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、市指定有形文化財指定申請書を阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真2葉及び説明図を添えるものとする。

3 申請者が所有者以外の者である場合には、第1項の申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項の規定による指定書(以下この章において「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該市指定有形文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 当該市指定有形文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該市指定有形文化財の所在の場所

(7) 当該市指定有形文化財の所有者の氏名及び住所

2 指定書は、市有形文化財指定書によるものとする。

(原簿)

第4条 教育委員会に、指定書の原簿を備え、前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 指定書の交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付年月日を記載し、かつ、この原簿と当該指定書に割印を押すものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第5条 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、市指定有形文化財管理責任者選任(解任)届書により行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、市指定有形文化財所有者の氏名変更届書により行わなければならない。

(滅失損の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、市指定有形文化財滅失(き損)届書により行わなければならない。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、市指定有形文化財所在場所変更届書により行わなければならない。

(補助金交付の申請)

第9条 条例第11条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、市指定有形文化財補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(修理に関する報告)

第10条 前条の規定によって補助金を受けて市指定有形文化財の修理を実施した者は、速やかに次の各号に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明図

(3) 修理を行ったものの写真

(4) その他必要な事項

(現状変更の許可申請)

第11条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)は、市指定有形文化財現状変更等許可申請書に次に掲げる書類等を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の同意書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の同意書

(修理の届出)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出は、市指定有形文化財修理届書に次の各号に掲げる書類等を添えて行わなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理しようとする箇所の写真又は見取図

2 前項の届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添え、速やかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。

(公開及び出品)

第13条 条例第16条第3項の規定により市の負担とする費用は、出品のため市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費とする。ただし、移動に際し、教育委員会が必要と認めて運送保険に付す場合は、その保険料を含む。

2 条例第16条第4項の規定による出品料の額は、出品期間1月(1月に満たない期間については1月とする。)につき、1件100円以上500円以内とする。

3 条例第16条第7項の規定により補償を受けようとする者は、損失補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項に規定する請求書の提出があった場合は、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

第3章 市指定無形文化財

(指定の申請)

第14条 条例第20条第1項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、市指定無形文化財申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、写真2葉及び説明図を添えるものとする。

3 申請者が保持者以外の者である場合には、第1項の申請書に保持者等の同意書を添えるものとする。

(認定書)

第15条 条例第20条第2項の規定による認定書(以下この章において「認定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定無形文化財の名称

(2) 指定年月日

(3) 認定書の記号番号

(4) 当該市指定無形文化財の保持者等の氏名又は名称及び生年月日

2 認定書は、市指定無形文化財保持者等認定書によるものとする。

(原簿)

第16条 教育委員会に、認定書の原簿を備え、前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 認定書の交付をしようとする場合には、第4条第2項の規定を準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第17条 条例第22条の規定による保持者の氏名変更等の届出は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

2 前項第1号又は第3号の場合の届出は、市指定無形文化財保持者氏名(住所)変更届書により行わなければならない。

3 第1項第1号の届出の事由が氏名の変更である場合は、戸籍の抄本を添えなければならない。

4 第1項第3号の場合の届出は、市指定無形文化財保持者心身故障届出書により行わなければならない。

5 第1項第4号の場合の届出は、市指定無形文化財保持者死亡届により戸籍又は除籍抄本を添えて行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第18条 条例第23条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、市指定無形文化財補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

第4章 市指定民俗文化財

(指定の申請)

第19条 条例第26条第1項の規定による指定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、市指定有形民俗文化財指定申請書又は市指定無形民俗文化財指定申請書に写真2葉及び説明を添え教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者が所有者以外の者である場合は、前項の申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第20条 条例第26条第2項の規定による指定書(以下この章において「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定民俗文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該市指定民俗文化財が有形のものである場合は、その形容、製作技法、用法その他の特徴

(4) 当該市指定民俗文化財が無形のものである場合は、その由来、内容その他

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該市指定民俗文化財の所有者の氏名及び住所

(7) 当該市指定民俗文化財の所在の場所

2 指定書は、市指定有形民俗文化財指定書又は市指定無形民俗文化財指定書によるものとする。

(原簿)

第21条 教育委員会に、指定書の原簿を備え、前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 指定書の交付をしようとする場合には、第4条第2項の規定を準用する。

(準用規定)

第22条 市指定民俗文化財については、第5条から第13条までの規定を準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定の申請)

第23条 条例第34条第1項の規定による指定を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、市(史跡、名勝、天然記念物)指定申請書に写真2葉及び説明図を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者が所有者以外の者である場合は、前項の申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第24条 条例第34条第2項の規定による指定書(以下この章において「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の名称

(2) 指定年月日

(3) 指定書の記号番号

(4) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の所在の場所

(5) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の所有者の氏名及び住所

2 指定書は、市(史跡、名勝、天然記念物)指定書によるものとする。

(原簿)

第25条 教育委員会に、指定書の原簿を備え、前条第1項各号で掲げる事項を記入するものとする。

2 指定書の交付をしようとする場合には、第4条第2項の規定を準用する。

(標識の設置)

第26条 条例第36条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 阿波市教育委員会の文字

(4) 建設年月日

2 条例第36条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) その他参考となるべき事項

(6) 阿波市教育委員会の文字

(7) 建設年月日

(土地の所在等の異動の届出)

第27条 条例第37条の規定による届出は、市(史跡、名勝、天然記念物)指定所在場所異動届出書により行わなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第28条 条例第38条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下この条において「許可申請者」という。)は、市(史跡、名勝、天然記念物)指定現状変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等を必要とする理由に証するに足りる資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の同意書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者である場合には、管理責任者の同意書

(準用規定)

第29条 市指定史跡名勝天然記念物については、第6条から第8条まで、第10条第11条及び第13条の規定を準用する。

第6章 補則

(様式)

第30条 この規則の規定による申請書その他の書類の様式は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿波町文化財の保護に関する条例施行規則(昭和51年阿波町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

阿波市文化財保護条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第29号