○阿波市文化財保護条例

平成17年4月1日

条例第90号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文化財保護審議会(第3条)

第3章 市指定有形文化財(第4条―第19条)

第4章 市指定無形文化財(第20条―第25条)

第5章 市指定民俗文化財(第26条―第33条)

第6章 市指定史跡名勝天然記念物(第34条―第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び文化財の保護に関する条例(昭和32年徳島県条例第23号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

第2章 文化財保護審議会

(設置)

第3条 阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第3章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市内に有する有形文化財のうち重要なものを阿波市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、前条の規定に基づく審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該有形文化財の所有者に通知して行う。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第8条第1項の規定による県指定有形文化財としての指定があったときは、当該有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに当該市指定有形文化財の所有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は30日以内に市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、この条例の規定に基づき市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者等の変更)

第8条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理者と連署の上、10日以内に教育委員会に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、10日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失及びき損)

第9条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 市指定有形文化財の所在を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、所在の場所を変更しようとする日の10日前までに指定書を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第11条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担に堪えない場合又はその他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置について勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合においてその保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条の規定を準用する。

(現状変更の制限)

第13条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者又は管理責任者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合、その許可条件として市指定有形文化財の現状又はその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の指示に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第14条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条の規定による補助金の交付、第12条第1項及び第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(環境保全)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

(公開及び出品の勧告)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、3月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者又は管理責任者に対し、出品料を支払うことができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、所有者又は管理責任者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(勧告によらない公開)

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第10条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の継承)

第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、市指定有形文化財に関し、この条例の規定に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を継承する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理責任者が選任され、又は解任された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、専ら所有者に帰すべき権利義務については、この限りでない。

第4章 市指定無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市内に存する無形文化財のうち重要なものを阿波市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするには、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第21条 市指定無形文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第4項の規定を準用する。

5 市指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第24条第1項及び第2項の規定による県指定無形文化財としての指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定無形文化財の保持者若しくはその相続人又は保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、30日以内に市指定無形文化財の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、同様とする。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行い、又は保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第16条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市内に存する有形の民俗文化財のうち重要なものを市指定有形民俗文化財に、無形の民俗文化財のうち重要なものを市指定無形民俗文化財に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行う。

(解除)

第27条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、その旨を告示して行う。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第30条第1項の規定による県指定有形民俗文化財若しくは県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保護)

第28条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第29条 第6条から第12条まで、第14条及び第16条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第2項の規定を準用する。

(助言又は勧告)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定以外の無形の民俗文化財の記録作成等)

第33条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開できるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による選択には、第20条第3項の規定を準用する。

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第34条 教育委員会は、市内に存する記念物(法第69条第1項又は県条例第35条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第69条第1項又は県条例第35条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第4条第3項から第5項まで及び第5条第5項の規定を、前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理責任者は、教育委員会の定める基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在地、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者又は管理責任者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第38条 市指定史跡名勝天然記念物についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可については、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

(環境保全)

第39条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によって損害を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損害を補償する。

(準用規定)

第40条 第6条から第9条まで、第11条から第12条まで、第18条並びに第19条第1項及び第3項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町文化財保護条例(昭和53年吉野町条例第13号)、土成町文化財保護条例(昭和54年土成町条例第3号)、市場町文化財保護条例(昭和61年市場町条例第5号)又は阿波町文化財保護条例(昭和51年阿波町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

阿波市文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第90号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第90号